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失業手当について

私は今年の9月で今の会社を退職することになりました。 そこで、次の仕事までは失業手当をもらおうと考えていますが、 自分の失業手当は、どれくらいの期間、どれくらいの額が支給 されるのか教えていただきたいです。 ■直近半年の年収は約300万円 ■勤務して7年半 ■現在28歳 ■独身 ■生命保険加入暦1ヶ月(月2万円) ■扶養者なし ■持ち家なし よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>で、わからなかったのが、賃金日額上限額30歳未満=12660円に該当するかと思うのですが、これに基本手当日額上限額30歳未満=6330円が上乗せされた額が支給されるのでしょうか?そんなわけはないですよね? 基本手当日額が実際に支給される日額です。 ですから30歳未満であれば賃金日額が9000円であれば基本手当日額が5465円で、賃金日額が9500円であれば基本手当日額が5583円と言うように賃金日額が高くなれば基本手当日額も高くなります。 だからといって無制限に高くなるわけではなく賃金日額上限額が12660円のときの基本手当日額6330円が上限で、それ以上賃金日額が高くても一律賃金日額上限額が12660円のときの基本手当日額6330円が限度だということです。 ですから質問者の方の場合はその上限を超えているので、その上限の金額で打ち止めで、基本手当日額は30歳未満では最高額の6330円ということになります。 >で、あわせて、ここから所得税っていうのは失業しても相変わらず差し引かれてしまうのでしょうか。ご指導よろしくおねがいします。 失業給付は非課税ですので税金については考慮する必要はありません。

kouji816jp
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

> 賃金日額上限額30歳未満=12660円に該当するかと思うのですが、 > これに基本手当日額上限額30歳未満=6330円が上乗せされた額が支給されるのでしょうか? > そんなわけはないですよね? 「基本手当」と呼ばれるのが、失業保険で貰えるお金です。 いくら1日1万2千円以上貰っていても、 1日あたりの基本手当は、半分程度しかもらえません。 大体28日単位くらいにで貰うことになります。 > ここから所得税っていうのは失業しても相変わらず差し引かれてしまうのでしょうか 失業保険は所得ではありませんから、 所得税は発生しません。 しかし、住民税、国民年金保険料、国民健康保険料は、 ご自分で納めなければいけません。

kouji816jp
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#101391
noname#101391
回答No.3

7年半勤務していたから雇用保険の期間が同じとは限りません。見習い期間の6ヶ月は入れなかったりしますから。が、この場合はどっちでも10年以下に該当するので問題はないですね。市県民税などの税は失業給付金からは引かれません。今期は自分で払う事になります。今期はほとんどが会社にいたのでそれなりの学を払いますが、来期は無職状態の収入を元に計算するので安くなるのは来年の6月くらいからです。そのためにも確定申告がひつようです。どなたかの説明の補足にありました1日の給付額は上限額を上乗せするのではなく上限額以下になります。

kouji816jp
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>どれくらいの期間 退職理由と年齢と被保険者期間によります。 離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >勤務して7年半 ということは被保険者期間が7年6ヶ月でいいのでしょうか? ということで下記の表をご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 1の表ならば「30歳未満」と「被保険者期間が5年以上10年未満」が交わったところで120日。 2の表ならば「全年齢」と「被保険者期間が5年以上10年未満」が交わったところで90日。 1の表になるか2の表になるかは、退職理由によります。 >どれくらいの額 正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h20.html

kouji816jp
質問者

お礼

ありがとうございました。

kouji816jp
質問者

補足

ありがとうございます。計算がややこしくて、あせってますが(汗) 自己都合退職ではないので、1の表になると思います。 で、わからなかったのが、賃金日額上限額30歳未満=12660円に該当するかと思うのですが、これに基本手当日額上限額30歳未満=6330円が上乗せされた額が支給されるのでしょうか?そんなわけはないですよね? で、あわせて、ここから所得税っていうのは失業しても相変わらず差し引かれてしまうのでしょうか。ご指導よろしくおねがいします。

noname#101391
noname#101391
回答No.1

300万円というのは年収ですよね。退職の理由は自己退職ですよね。だいたい1日あたり5000円くらいで3ヶ月だと思います。