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失業手当

来月の3月末で、契約打ち切りといわれました。失業手当は3ヶ月またなくてもスグにもらえるのでしょうか?扶養内でバイトですが6年間働いていて、雇用保険は6年間かけています。どこまでの情報を書けばいいのか解らないので、一通り書かせていただきます。 (1)昨年の年収は80万です。今年の1~3月の3ヶ月の給料は17万6千円です。 (2)月に8~12日(月によってバラバラです)勤務。 (3)時給は1000円で1日6000円です。 (4)雇用保険は6年間給料からひかれていました。 (5)源泉徴収されています (あまり、雇用保険や失業手当の事がわからないので、必要ない事もかいてるかもしれませんが、ご了承下さい。) この場合、離職票を持って、ハローワークにいけば、すぐに貰えるんでしょうか?1番気になるのは、いくら位貰えるのか?です。 お解りになる方教えてください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 離職票を持って、ハローワークにいけば、すぐに貰えるんでしょうか? 『直ぐに』とは、どのような知識を持った上でなのかによって答えが違います。 ・その場で→後日振込みです。 ・その日から→全員共通の7日間の待機期間があり、この7日間に対する給付はありません。 ・3ヶ月(以内)の給付制限ナシで→特定受給資格者に該当するのであれば、給付制限ナシです。 このことを理解した上で・・ 今回は会社側からの契約打切りですね[ご自身は契約を継続したかった]。その場合には、自己都合では無く会社都合として取り扱われる可能性が非常に高いです。そうなれば「特定受給資格者」となり得ます。 断定した書き方をしないのは、 1 実際の離職表がどうかかれるのかと、それに対して本人がどのように抗議し、職安がどのように判断するのかによる。 2 次に書く被保険者期間の問題 > 1番気になるのは、いくら位貰えるのか?です。 先ず、ここ2年間における毎月の賃金額及び労働日数(賃金の支払いの基礎となった日数)が不明では、金額の計算も出来ません。更に、嫌なことょか来ますが、お書きになられた労働日数ですと、雇用保険法第14条第1項に該当する月[注]が存在するのかどうかが怪しいので、受給は難しいですよ。 [注] 賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある→被保険者期間を1箇月と数える。 更に、「特定受給資格者」となるためには、この被保険者期間が直近の1年間に6箇月以上あることが絶対条件です。この条件には該当しないが、「2年間に12箇月以上」と言う条件であればクリアいるというのであれば、3ヶ月の給付制限つきですが、受給権を獲得できます。

suno-bo-
質問者

補足

有休休暇も出勤とされるなら、この1年で6ヶ月以上は11日以上の勤務です。