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年収130万以内の内訳に失業手当ては入る?

2月に失業したのを気に息子の扶養家族になりました。2月までの収入が75万ほどあり、3月より失業手当を月約10万ほど貰っています。失業手当てを足していくと年収が130万を超えてしまいます。このような場合はどうしたらよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>2月に失業したのを気に息子の扶養家族に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >2月までの収入が75万ほどあり、3月より… まあ、130万という数字からは 2. 社保のように思えますが、社保は一般に過去のことは関係ありません。 任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断することが多いです。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは息子の会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------------- 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 子が会社員等なら今年の年末調整で、子が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 失業手当は含みません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、息子にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yonocom
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 収入が130万以下なら、息子の健康保険の被保険者となれると言うことで、そうしたのですが、 失業手当が収入とみなされるのかが疑問でした。 よくわかりました。

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