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離婚にあたって、マンション購入時の資金援助金は?

結婚18年目で離婚することになりました。私に愛想を尽かし嫌で嫌で仕方ないようです。15年ほど前にマンション購入にあたり、確か、妻の両親から300万、義兄から100万援助を受けました。もちろんそのときは夫婦円満だったので、特に返済ももとめられなかったので、喜んで受け取りました。さて、子供も私立の高校生と公立の中学生のふたりで、私が引き取るような状態です。マンション支払いもきつく自転車操業状態なので、売ってしまおうかと妻にいったところ、購入時に援助した費用を返せ といっているとのこと。人情的には返すべきかもしれませんが、法的にはどうなのでしょうか。妻は常に喧嘩モードで、落ち着いて話せません。

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  • oguro-
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回答No.2

再び失礼します。 法律の専門家ではないので、離婚時の財産分与として特別なルールがあるか分からないので、一般的な話として整理します。 奥様のご親族からのマンション購入時の援助をマンションの頭金として支払い、奥様の持分と想定した場合は、マンション売却時の売り上げを持分で分けます。その後、ご質問者様の住宅ローンについては、ご質問者様ご自身の取り分を使って、残債の返済をします。 ということになるはずです。 とはいえ、もう既にご質問者様の持ち物になっているものですから、離婚の慰謝料として支払わない限りは、奥様への取り分を認めると、贈与税の支払い義務が発生します。離婚時の財産分与の特例などなければ、ということです。 ところで・・・ 現状、マンションはご質問者様の持分は100%となっています。ローンについても、その全額をご質問者様本人の名義で借り入れされているものとします。この場合、銀行への抵当権がついているはずで、しかも残債が残る可能性が高いのでしたら、まず間違いなく売上金の全額をローンの支払いに回すよう、銀行側から言われるはずです。この条件以外で、銀行に黙って売却することはできないと思われます。つまり奥様の取り分はありません。 一方で負債の方は、ご質問者様個人の名義で借り入れされているものですので、奥様は関係ありません。ご自身で残債を返済されてください。ですが、ご質問者様自身に返済能力が欠如しており、さらに奥様が保証人等になっている場合、銀行側が奥様に不足分の支払いをさせるために動く可能性があります。そういう意味では、奥様に負債の一部を負ってもらう可能性も0では無いと思います。

norop2
質問者

お礼

oguro-様 ご回答いただきまして、ありがとうございました。落ち込んで、かんがえるのも嫌になっていましたが、だいぶ気持ちが楽になりました。

その他の回答 (1)

  • oguro-
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回答No.1

法的には、マンションの持分によると思います。 もし、奥様のご家族からの援助であるにも関わらず、ご質問者様の持分が100%となっているのであれば、売った場合の売上金もご質問者様のものです。 ま、本来なら、奥様のご親族からの援助であれば、当然奥様への贈与であったはずですので、購入金額に対する支払い割合に応じて、持分を設定されていて然るべき(例えば3000万円のマンションを購入して、そのうち400万円は奥様の親族からの贈与を充てたのであれば、13%は奥様の持分となっているはず)ですが、ご質問から察するにそうなっていないのでしょう。 15年も経っていますので、問われないとは思いますが、多額の贈与税支払い義務が生じていたケースと思われます。 400万円を返す、というよりも本来の支払い比率に応じて売上金を折半するのが、妥当であるような感じがします。

norop2
質問者

お礼

oguro-様 ご回答頂きましてありがとう御座います。精神的にまいってしまし、うまく状況を説明できていませんですみません。売却益があった場合は、支払い率での折半も考えられますが、仮にマンションが売れたとしてもローン残債は1000万少し残ります。そのときはどう考えればいいのでしょうか。又、現在持分は100%私なのですが、売れた場合、財産分与するのが当たり前 と妻に今朝言われました。売り言葉に買い言葉で、「負債の財産分与ならしてやる!」といってしまいましたが、ありえる話でしょうか。