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国土法の許可、届出
宅建の試験勉強をしています。 信託契約は許可、届出が必要な場合と不要な場合がありますが、その区別がわかりません。 また、信託契約そのものもわかりません。 信託契約というのは、担保をとってお金を貸す事で、土地の所有権を信託銀行に移転させてお金をかしたときは、許可または届出は不要。 信託銀行自信の土地を売ったときは許可または届出が必要ということでしょうか? 「許可または届出を要する一定の取引は権利性、対価性、契約性、すべての要件をみたししたものであること」ということは理解できます。
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- shoyosi
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土地信託とは、土地所有者が信託銀行に土地を信託し、信託銀行が信託契約の定めに従って所要資金の調達、建物の建設、建物の賃貸および保守、テナントの募集・管理などを行い、その成果を信託配当として土地所有者(委託者兼受益者)に交付するものです。 土地信託には大きく分けて賃貸型土地信託と処分型土地信託があります。 賃貸型土地信託とは、信託財産である土地の上に建物を建設し、長期間にわたり不動産の賃貸事業を行う信託をいいます。 信託終了時には現状のまま信託財産が受益者に交付されます. 処分型土地信託とは、信託財産である土地の上に分譲マンションの建設等を行ったうえで、土地・建物等を売却するものです. 国土法による許可・届出は土地に関する権利(所有権・地上権・賃借権)の移転・設定、対価があること、契約であることに限られますので、賃貸型の場合は「信託」は土地に関する権利の設定に該当しない(法文の三権利に限定)ので、あたりませんが、処分型の場合は、売却が伴ないますので、必要です. 参考 http://www.wakayamanet.or.jp/iwanaru/taken/htmtxt/hotxt1.htm
お礼
わかりました。 そんな世界があったのですね。 全然知りませんでした。 有り難うございました。