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音楽事務所を設立する際、必要な許可や届出などはあるのでしょうか?
音楽事務所を設立する際、必要な許可や届出などはあるのでしょうか? また飲食店(クラブ)を経営している場合、風営法の許可は取っていますが クラブと音楽事務所を同時に経営しても問題はないのでしょうか? ちなみに派遣業はクラブを経営しているとダメなようです。 知っている方いましたらよろしくお願いします。
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補足拝見しました。 音事協を例にとると、平成21年の事業計画は下の通りです。 http://www.jame.or.jp/about/disclosure/pdf/h21/h21_jigyou_keikaku.pdf 1、音楽事業に関する調査・研究 2、音楽事業に関する研修会・セミナー等の開催 3、音楽事業に関する知的財産権の維持、管理及び保全 4、音楽事業に関する苦情処理及び相談 5、音楽事業に関する情報の収集及び提供 6、音楽事業に関する内外関係機関等との交流及び協力 7、前各項にあげるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 正会員社(主に芸能プロダクション) http://www.jame.or.jp/about/b04.html 賛助会員(主に放送局、出版社) http://www.jame.or.jp/about/b05.html 意見書・活動報告 http://www.jame.or.jp/about/b09.html これらを検討して、入会金と年会費(たぶん2、30万)を払い、担当者を登録する価値があると思えば、問い合わせてみるとよいです。
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- toka
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日本では音楽事務所の法的な定義はありません。 ・スタジオを所有して歌手、演奏者と契約し楽曲を作り売ること ・アーティストと契約し、媒体に出演させ出演料をアーティストと分配すること ・ライブ、コンサートを運営し、チケットを販売すること ・楽曲著作者(あるいはその代理人たるJASRAC)と契約し、営業用に音源を買い取り放送すること ・映像、音源を管理し、違法アップロード等著作権侵害からアーティストを保護すること これら音楽に関わる仕事をしていれば「音楽事務所」を名乗れます。 業界団体としては 日本音楽事業者協会 http://www.jame.or.jp/ 音楽制作者連盟 http://www.fmp.or.jp/ 音楽出版社協会 http://www.mpaj.or.jp/ などがありますが、いずれも任意加入であり、許可制ではありません。 兼業については、かつてエイベックスが(系列会社として)ヴェルファーレを運営していたように、問題ありません。 ただ、既に開いている飲食店が法人名義なら、定款に上記の音楽事務所としての業務を加えた方がいいでしょう。 派遣業についてはご存知の通り労働者派遣法で許可制になっており、行える者と業務範囲に制限があります。 わかりやすく言うと、自らが経営するライブハウスで従業員を月イチ週イチで出演させるのは自由ですが、その従業員を業務命令で定期的に他のクラブに出張させ、マージンを取るのは派遣業法違反です。
お礼
いろいろ調べても曖昧な答えで不安だったので大変助かりました。ありがとうございました。
補足
一度締め切ったのですが、日本音楽事業者協会、音楽制作者連盟、音楽出版社協会への加入は任意とのとこですが、加入するメリットはなんでしょうか?
お礼
こちらを参考に検討してみたいと思います。詳しく教えて頂きありがとうございました。