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警察への届け出

祖父の遺品を整理していると、 戦時中に使用していたと思われる サーベルや短刀が数本出てきました。 証明書や許可書等が見当たらない為、 これらを処分するのにはやはり警察署への 届け出が必要でしょうか? その場合何課へ届ければ良いでしょうか? 銃刀法違反等に当たると怖いので教えてください。 宜しくお願いいたします。

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  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.5

 刃渡り15cm以上の刀剣類は登録を行わない限り所持できません。しかし、家から発見されたような場合には、通達により捕まえたり罰したりしないことになっています(そうでないと誰も正直に申告しないので)。  警察でこういった案件を担任するのは生活安全課になります(銃器関係もこの課が扱います)。交番・駐在所は地域課という別のセクションなので、取扱いできません。あらかじめお住いの所轄署に電話をして生活安全課につないで貰い、アポを取っていくとスムーズに運ぶかと(普通の要事と同じですね)。多分電話でも言われるでしょうが、取りあえずの手続として原物と印鑑を持参するように言われると思います。 http://www.touken.or.jp/q_a/  その上で、都道府県教育委員会の銃砲刀剣類登録審査会というところが審査をして登録証を出してくれるはずです。この書類を取れば、合法的に所有・売却を行うことが出来ます。 下は実際に受けた人のドキュメント http://www.ne.jp/asahi/goeche/kutani/touroku.html  この登録が出来るかどうかは一重に刀剣に「美術的価値」があるかにかかっています。伝統的技法で鍛えられた日本刀というのは「美術品」という扱いなのです。  さて、軍刀というものは陸海軍の士官(分かりやすく言うと管理職。少尉以上の階級)か、必要のある下士官兵が持つ物でした。  うち、士官は軍服などの装備品を自弁で賄わなければならなかったので、軍刀も自分で買ってそろえていました。旧武家などでは伝来の刀を軍刀に加工し直して使うケースも多々ありました。  逆に戦争末期になると、取りあえずの兵器としてスプリングを加工して刃を付けた物とか、レールをぶったぎってそれらしくしたような物まで出てきます。  さて、現代において所持が許されるのは「美術品」としての日本刀のみです。つまり、レールとかスプリングで慌てて作ったようなモノは許可がおりません。ダメと言うことになると、警察に任意(と言っても拒否できない”任意”なわけですが)提出して廃棄されます。 #刀剣の審査に多少のお金がかかりますが、お祖父様の遺品でもありますし、古い物は一度なくなると絶対に再現できないので、出来れば登録を行って保存されると宜しいかと思います。

その他の回答 (4)

  • nayu-nayu
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回答No.4

警察署に持って行くわけに行かないので、まずは電話などで警察署へ確認された方が良いでしょう。 緊急性を要しない警察への相談は♯9110番で受けてくれます。

回答No.3

事情を説明して警察に連絡してください。先に連絡すれば、銃刀法違反等で取り締まられることはありません。 我が家に日本刀をサーベルにしたものが出てきました。警察に届けた所骨董・美術品として扱われ何か書類を提出した記憶があります。 早く警察に連絡し相談することです。何所の課かは電話で相談すれば回してくれますよ。

回答No.2

絶対に現物は持ち歩かずに、最寄の警察に入り口にある案内窓口で聞くようにしましょう。

  • akrssk-21
  • ベストアンサー率20% (18/88)
回答No.1

きれいなものなら骨董屋に持っていってみたらいかがでしょうか? もし残したいのならサーベルの刃をおとしてしまえば銃刀法にはひっかからないとおもいます。

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