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収入130万を超えた妊婦の保険につきまして
こんにちは。 出産予定日が間近に迫った妊婦の保険、年金等につきまして質問です。宜しくお願いいたします。 下記は私の現状です。 ・妊娠35週 ・2009年6月11日退社 ・2009年1月からの収入は140万ほど 昨日まで勤務していた先の保険証を使用していたのですが、 退職に伴い、主人の勤務先の保険に加入しようと思い、 本日、主人に総務部へ申請して貰ったのですが、 今年の収入が130万以下でなくては扶養には入れないと言われてしまいました。 尚、主人の会社からは私の源泉徴収票の提出を求められております。 以下、質問です。 1)この場合、私自身が国民健康保険に加入するしか手立てはないでしょうか? 2)生まれてくる子供は、主人の扶養に入れればいいのでしょうか? 3)出産一時金は主人と私のどちらで申請すればいいのでしょうか? 4)年金の支払いも扶養ではなく、私個人で支払わなくてはならないのでしょうか。 5)お腹の子が大きいようで、計画分娩になる可能性が高いです。 その場合、いつまでに生んだほうが「得」などはありますでしょうか。 お忙しい中恐れ入りますが、お教えくださいますようお願いいたします。
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通常、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以下の収入見込みなら入れます。 ただ、会社独自の健保組合ですとこの考え方に違いがあることがあり、去年の収入が130万円以上あると入れないということもあるようです。 貴方のご主人の加入保険は〇〇健康保険組合なのでしょう。 でも、今年の収入が130万円以下でなければ入れない、と言いながら源泉徴収票を出せというのは矛盾していますね。 源泉徴収票では去年の収入しかわかりません。 会社ではなく健康保険組合の事務局に直接確認されたほうがいいと思いますね。 >1)この場合、私自身が国民健康保険に加入するしか手立てはないでしょうか? もし、ご主人の健康保険の扶養に入れないならそういうことですね。 もしくは、今の貴方の健康保険の「任意継続」という方法もあります。 ただ、保険料は会社の負担がなくなるので今の倍(上限はあります)になります。 >2)生まれてくる子供は、主人の扶養に入れればいいのでしょうか? そのとおりです。 >3)出産一時金は主人と私のどちらで申請すればいいのでしょうか? 扶養に入れればご主人、入れなければ貴方です。 >4)年金の支払いも扶養ではなく、私個人で支払わなくてはならないのでしょうか。 いいえ。 扶養に入れれば自動的に3号被保険者になれます。 そうでない場合は、管轄の社会保険事務所に手続きについて確認してください。 >5)お腹の子が大きいようで、計画分娩になる可能性が高いです。 その場合、いつまでに生んだほうが「得」などはありますでしょうか。 今年の出産は確実ですよね。 それなら、税金上はいつ産んでも同じです。 ご主人が今年の所得に対して扶養控除を受けられます。 お子さんが生まれると「児童手当」が支給されます。(所得制限がありますが、通常の所得ならもらえます) この手当は、お子さんが生まれた翌月から支給されます。 ですので、月の初めより終わりのほうが得、ということになるでしょう。 1日違いでも、月が違えばその翌月からの支給となってしまいます。 ただ、役所に申請しないともらえませんので、出生届を出す際に忘れずに申請してください。 役所では出生届を出す際にそのことを言ってくれるはずです。 また、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されるなら、それもおそらく生まれた翌月からということが多いのではないかと思います。
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- toyohi
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社会保険上と税務上の混同のようですね。 (1)130万は無効1年間の見込み収入のことで、あなたの場合、無職になったのですからその証明書の提出で(扶養)家族に入れてもらえ、ご主人の健康保険にも入れないでしょうか? ただし、今年の年末調整ではあなたのご主人は配偶者控除を受けられません。あなたは退職時にもらった源泉徴収票を添付してご自身の確定申告をする必要がありますね。 (2)たとえ、あなたがご主人の扶養に入れてもらえなくても、子供はご主人へ入れることはできます。共働きは結構この方が多いでしょう。 (3)扶養になればご主人様の会社からで、もし、国民健康保険なら市役所へ手続きでしょう。 (4)扶養なら、3号保険者であなたは払う必要はありませんね。もし、会社で扶養を認めてもらえないなら、国民年金も手続き・納付しないと無保険期間になってしまいますね。 (5)(扶養)家族手当は産まれた時点からなるでしょうが、税法上は、12月31日までに産まれれば、今年の扶養家族に含まれます。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >1)この場合、私自身が国民健康保険に加入するしか手立てはないでしょうか? 夫の健保が上記のようにAなのかBなのかが問題です。 Aであれば会社の間違いです。 Bであれば直接健保に電話をして事情を話し、本当に扶養になれないか確認してください。 健保が扶養になれると言えば会社の間違い。 健保が扶養になれないと言えば、そのときは国民健康保険に加入となります。 >2)生まれてくる子供は、主人の扶養に入れればいいのでしょうか? それはどこの健保でも出来るはずです。 ですからそうしてください。 >3)出産一時金は主人と私のどちらで申請すればいいのでしょうか? 原則として退職から6ヶ月以内の出産では退職時に加入していた健保に請求します、6ヶ月過ぎた場合はその時点で加入している健保に請求します。 夫の扶養になれていたならば夫の健保、扶養になれずに国民健康保険であれば市区町村の役所です。 >4)年金の支払いも扶養ではなく、私個人で支払わなくてはならないのでしょうか。 国民年金の第3号被保険者の条件は上記の健康保険のAと全く同じです。 ですから夫の健保がAであれば健康保険は夫の扶養、年金は第3号被保険者になります。 もし夫の健保がBで健康保険の扶養になれない場合は、国民健康保険と年金は第3号被保険者になります。 もし夫の会社で健康保険の扶養になれなければ第3号被保険者になれないといわれたら、それは会社の担当者の知識不足です。 必ず第3号被保険者になれますので、直接社会保険事務所に行って下さい。 >5)お腹の子が大きいようで、計画分娩になる可能性が高いです。 その場合、いつまでに生んだほうが「得」などはありますでしょうか。 今年中に出産すれば生まれた子供に対して夫は扶養控除が受けられるので、今年の所得税が安くなり年末調整で戻ってくる額も増えます。 また来年の住民税も安くなります。 それと前出の出産育児一時金ですが、どこから支給されるかによって若干金額が異なる場合があります。 国民健康保険からですといわゆる最低ラインです、しかし健保からですと附加金がつく場合があります。 ですからそれを事前に調べて附加金が付くような時期に出産すれば、出産育児一時金も多少は増えるかもしれません。
お礼
ご回答有難うございます。 また、御礼が遅れておりまして申し訳ございません。 皆様のご回答を主人の総務の方に見ていただき、 無事扶養の手続きをしていただくことができました。 (まだ保険証が手元にないのが不安ですが・・・) ご回答いただきました皆様に感謝申し上げます。