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名誉毀損になりますか?
既婚男性です。 職場内に威勢のいいわがままで自己顕示欲の強い30歳の女性がいて、ある「噂」を言いふらされています。内容は、私と以前職場にいた女性の間に「隠し子が生まれた!」と言うものです。その女性とは在職中にも「不倫をしている…」といわれた事もありました。周囲の同僚や仕事関係者にもかなり広まっているみたいで、精神的にきつい状態です。このような場合その女性を名誉毀損で訴えたり出来ますか?
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- riddle09
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回答No.1
刑法第230条に定める犯罪としての名誉毀損、民法第709条、710条、 及び723条に定める賠償すべき名誉毀損の対象です。 言いふらされた内容(とできればその日次)を警察に届けると同時に、 弁護士に名誉毀損で相談されたほうが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。