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名誉毀損
分かる範囲で構わないのでお答えいただければ、と思います。 ・Aは自宅近くの職場で働いていたが、昨年転勤になり、自宅からは離れた地で今は働いている ・Aが昨年まで勤めていた職場で、Aとは不仲だった職場の同僚がAが転勤した後Aに関する噂を流した ・噂の内容は「Aは女性に暴行しようとしてそれがバレ、転勤になった」 ・実際にそういった事実は全くなく、また、疑われるような行為もなかった ・噂を聞いた人はそれを信じ、著しくAに対する信用が落ちている この状況で名誉毀損による起訴までもっていくことは可能でしょうか。ご意見いただければ、と思います。
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>名誉毀損による起訴までもっていくことは可能でしょうか 刑事関係に絞ってということでよろしいですね。 刑法で処罰の対象とする名誉毀損とは、公然・事実を摘示して・他人の名誉を毀損する行為です。この犯罪は、抽象的危険犯と言って、実際に、名誉が侵害されたという結果が生じることは必要ありません。 名誉すなわちその人が社会から受ける評価が低下するおそれのある状態が生じればただちに既遂となるのです(よって、未遂なし)。言われている「信用」が実際におちたかどうかは無関係なのです。 ところで、他人がある犯罪行為(ここではあなたの暴行ないし強制猥褻ないし強姦でしょうか?)をしたと発言した場合、その発言は、公共の利害に関する事項であるとみなされます。 発言者は、公共の利益を図る目的があったということと、その摘示した事実の真実であることを証明しないといけなくなります。 これにより、表現(言論)の自由と名誉権との調和を図っています。 なお、発言者が、その事実を真実と信じるにつき相当の資料・根拠に照らして無理もないと認められる場合には、名誉毀損の犯罪の故意がなく処罰されないというのが判例です。しかし、今回の場合、それも全く無いようですね。 よって、質問者が、当該元同僚が確かに、不特定または多数人が聞くことの出来る状況下で、当該発言をしていたことを、誰かから聴取して(出来れば数名)、それを元に管轄の警察(行為地)に告訴すれば(親告罪です)、十分起訴まで持っていくことは可能です。 わからないことがあれば、追加して聞いてください。
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- neKo_deux
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> 職場の同僚が~噂を流した > 著しくAに対する信用が落ちている この辺を客観的に第三者(裁判官)に納得させるだけの証拠や証人がいるのでしたら可能でしょう。 具体的な職場名とか名誉毀損の内容、女性の住所氏名、信用が落ちた事による具体的な損害など、こちらではプライベートな内容の書き込みは規約違反になりますし、Aさんに弁護士の方に相談するよう薦めてはいかがでしょうか?
- goobest_2004
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素人なので起訴はできるか分かりませんが、 別にそこまでしなくても、内容証明と配達証明を合わせた郵便を送って、文章で通告するのも手だと思います。 噂を訂正してほしい。 名誉依存で訴える用意がある。 信頼低下に対する賠償金を支払って欲しい。 みたいな。もちろん行政書士さんとか弁護士さんとか、法律専門家と相談して書くのがいいです。 で、拒否られたら、法的な脅しが本物になるだけですw
お礼
前段階として通告してみるわけですね。 参考になりました!ありがとうございます!!
お礼
可能である見込みがあると分かっただけで心強いです!ありがとうございます!!