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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォーム完成が決済日より遅くなる場合)
リフォーム完成が遅れた場合に売主側への請求は可能か
このQ&Aのポイント
- 中古戸建を購入し、リフォーム後の引渡し日が6月19日に決まっています。しかし、リフォームが予定通りに終わらない可能性があります。この場合、売主側に遅れた日数分の家賃や更新料の請求はできるのでしょうか?
- リフォームは最初は6月初旬に終わると言われていましたが、15日に延期されました。そして、駐車スペースとなる玄関までの道の舗装についても問題があり、完成が遅れる可能性があります。もし工期が遅れ、決済日までに間に合わない場合、家賃や更新料の費用などを売主側に請求できるのでしょうか?
- また、リフォーム内容に不具合があった場合も、補修のために決済に間に合わない可能性があります。この場合も同様に売主側に請求できるのでしょうか?
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契約の内容を正確に書いて下さい 工期内であれば請求はできませんので 工期などの詳細が不明確なので契約不履行なのかが判りません 当然ですが書面でちゃんと契約書が無いと言った言わないの世界に成ります それと相手に支払いは全額しないことです 払うと取り戻すが困難です 私ならば、被害額を引いた額を相手に支払います もし相手が受けとらないならば 法務局へ供託しておけば法律上は代金を支払ったことに成ります