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完成予定の遅れで損害
平成17年3月末日引渡し予定の分譲マンションを購入しました。施工業者が倒産し、施工業者が変わる事により、引渡し予定日が3から4ヶ月遅れると売主(販売業者)から連絡がありました。引渡し日遅延による売主に対しての違約金は発生しないのでしょうか?不動産売買契約書の中に、「天候不順による工事の遅延、売主の責めに帰することのできない事由、売主の予見し得なかった事由により引渡しが遅延する場合は、引渡し日を改めて通知し買主は認諾するものとする」と記載されていますが・・・。こちらも、子供の入園手続き、引き続き住む家賃の発生など予定外の出費がかかります。よろしくお願いします。
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- ma_
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回答No.3
「売主の責めに帰することのできない事由、売主の予見し得なかった事由」にあたるのではないかと思われます。 引渡し予定日のズレが倒産による工事期間に相当するなど必要最低限のものであればやむを得ないと思います。 ただし、契約違反をタテに個人的に業者に賠償・またはそれにかわる値引きを交渉することは可能かもしれません。 契約書に引渡しの遅延の場合の契約事項は店舗で使用の場合に触れられるようです。 私は素人ですので、宅地建物の取引ついての無料相談は下記URLの各都道府県の宅地建物取引業協会窓口で乗ってもらえるようですので相談してみては?
- yamadayouichirou
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回答No.2
工事の完成を急がせて欠陥住宅を買わされるよりは、竣工が遅れても瑕疵(欠陥)の無い住宅を造ってもらった方が良いと思いますけどね。
noname#6493
回答No.1
売主の予見し得なかった事由により引渡しが遅延する場合は、引渡し日を改めて通知し買主は認諾するものとする これに該当します。 施工業者の倒産を予見してる売主なんて、ほぼ存在しません。 買主はこれに異を唱えることはしない、という前提で契約をしています。