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先妻の子と後妻の子の相続分は同じですか?

Aさんには死別した先妻との間に子どもが1人いて、 後妻との間には5人の子どもがいます。 Aさんの遺産は、後妻と6人の子にどう分配されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8251
noname#8251
回答No.1

後妻さん(1/2)と先妻さんのお子さんを含めた6人のお子さん(それぞれ1/12)です。 相続分が変わるのは「嫡出子」か「非嫡出子(いわゆる認知した子)」かです。先妻さんの子であろうと嫡出子であるわけですから後妻さんと同じ分の相続権があります。 #民法第900条

totan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (4)

  • skbler
  • ベストアンサー率9% (69/691)
回答No.5

妻に半分、残りの半分を子供が均等にということになりますが、前妻だから後妻だからというような理由だけで誰かが多く少なくなるというようなことはありません。 後妻を迎える経緯にも寄りますが、前妻の子どもが小さいうちに後妻を迎えるパターンは、事実上、前妻の子どもが放棄する例が多いようです。

totan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 恐縮ですが、ポイントは先着順とさせていただきます。

noname#8251
noname#8251
回答No.4

#1です。 >後妻さんと同じ分の相続権があります。 ではなく「後妻さんのお子さんと同じ分の相続権があります。」です。お恥ずかしい・・・

totan
質問者

お礼

ありがとございました。

totan
質問者

補足

ありとうございました。 ・・・の入力ミスでした。 まったくお恥ずかしい・・・

noname#9385
noname#9385
回答No.3

通常であれば 妻に1/2 子供で残りの1/2を分けることとなります。 先妻の子供でも後妻の子供でも、Aさんの子供という事は 変わりませんので、配分は同じになると思われます。 従って 妻⇒1/2 子供⇒1/12ずつ となるのではないでしょうか。

totan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 助かりました。

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.2

後妻に半分、残りの半分は子供6人に均等に相続されます。 つまり、子供は1/12ずつということになります。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point5.htm http://tamagoya.ne.jp/tax/tax067.htm

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point5.htm
totan
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 助かりました。

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