先妻の子がいる場合の遺産相続について
知り合いの事ですが
現在ご主人は病に伏せており余命1年足らずと宣告されています。
先妻とは30数年前に離婚 後妻とは30年以上婚姻関係にあります。
先妻 ― ご主人 ― 後妻
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子供(1人) 子供(3人)
想定される遺産の内容としましては
・自宅の土地・家(ローン残り20年ほど)団信に入っているのでご主人が亡くなったローンは無くなるそうです。
・車(ローン有り)
・自営業につき自宅とは別に店舗と土地
・預金
このままですと
ご主人が亡くなられますと遺産分割協議により
先妻の子供1人の
法定相続分は8分の1 遺留分は16分の1となると思うのですが。
遺留分はもちろんのこと法定相続分の遺産では納得できないという
場合になってしまったとして
そのような場合はどうなりますか?
現在の奥さんにすると
先妻の子供とも面識もなくどこにいるのかさえもわかりません。
このままご主人が亡くなると 先妻の子供探しからはじめなくては
遺産分割もできないだろうとのことです。
それで ご主人が生きているうちに変更できるものは
名義を奥さんや子供に変更したらどうかと考えています。
これは遺産隠しになり?後々問題になるのでしょうか?
婚姻関係20年以上だと家の名義変更には贈与税はかからないと聞きましたが ローン途中でも構わないのでしょうか?
先妻の子供と関わらず遺産を分割する何かよい方法があれば
アドバイスお願いします。
ご主人に残す財産がなければ問題なかったのだろうと思うのですが?
お礼
どうもありがとうございました。 助かりました。