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クーリング・オフについて 補足
ありがとうございます。 話しは長くなりますが、 知人の会社から商品を 買った事にしてローンを組んで 欲しいといわれ組みました。 お金はローンの期日までに 知人に振り込んで貰える事に なっていたはずが 期日をすぎても講座に 振込みがなく 期日をすぎてしまいました。 ちなみに契約は半年前です。 もちろん商品は架空なので 納品されるわけないのですがこちらに 支払いの義務は あるのでしょうか? 回避出来る方法は ないのでしょうか? 上記の様な支払い期日の すぎたものとは別に この先に分割での支払いのものもあります。 これは信販会社との 契約を解除することは 可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- poolisher
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支払停止の抗弁権というのがあります。 売り手が商品の納入という債務を履行しない場合、買い手も支払と いう債務の履行を停止できるわけですが、その際今回のように間に クレジット会社やローン会社が入っていても相手の債務不履行を理由 にローン支払い停止を抗弁できるということです。 形式的にも詐欺なのか、詐欺的商法なのかわかりませんし、個人の 犯罪なのか会社ぐるみなのかによっても難易度が変わってきます。 取りあえず、相手の会社に契約解除の申し入れとローン会社に支払 停止の抗弁を行います。 いろいろ相手との交渉事がでてきますし、すんなりいくとはちょっと 思いにくいので、お金かかりますが弁護士にやってもらったほうが いいでしょう。
- shubal
- ベストアンサー率20% (402/1958)
法的な場に持ち込めば、信販会社(基本的に商品の売買とは関係がない)には請求の権利はもちろんありますが、この契約そのものが詐欺、犯罪にあたるので、状況が変わる可能性があるでしょう。消費者センターや弁護士(弁護士はお金がかかるので、まず消費者センターへ)に相談されることをおすすめします。 またその知人とは連絡が取れない状況ですか?取れたとしても、おそらく問題の解決にはならなでしょうね。これは知人があなたを騙したということになりますね。しかも詐欺商法ですし(商品のやりとりもなく、ローンだけを組む)、どう考えても犯罪ですよ、これは。
- sfx1208
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ローン契約は、ローン会社と相談者の間で契約完了していますから、支払いの義務はあります。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
書かれている事情が今ひとつ明確ではないですが、クーリングオフの問題では全くないですね、ピントはずれです。第一、半年前の取引ですね。 さて、その商品の購入契約は、通謀虚偽表示ですから、無効な契約です。その契約を前提に転売取引があったわけではないでしょうから、ともかくは無効ということになります。 そして、ローンを組んで元本はあなた(ないしは知人)の手元に行ったとしましょうか。そのローンは、心裡留保ということで、無効主張はできません。もちろん、ローン会社が定められた手続をしたとしてですが。 そうすると、ローンを返すのは当然のことになります。あなたはお金を借りるつもりもないのに、借りることにして、銀行(他のローン取扱者かもしれませんが)は信用して貸したわけですよね。返すのはやはり当たり前でしょう。 もしあなたがそのローンを騙し取ることを知っていたとすれば、詐欺罪の共犯者です。れっきとした犯罪者です。
お礼
ありがとうございます。 すごく助かりました。