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クーリングオフ期間を過ぎてしまいました。

知人の事で相談します。 アパートで独り暮らしをしていた、知人のお母さんの様子がおかしいと、アパートの管理人から連絡があったそうです。 様子を見に行くと、怪我をして動けなくなっており、急激に痴呆が進んでいたそうです。 その時、部屋の中に、それまでなかった健康器具の様な物があることを不信に思った知人が調べたところ、数十万円する健康器具をローンで購入している事が発覚しました。 しかし、ローン手続きの際の控えは自宅になく、銀行で確認したところ、お母さんと全く違う字で記入された、代金引き落としの用紙が銀行に届いていたそうです。 既に1回分の支払いは引き落とされていたそうです。 それで質問です。 クーリングオフ期間は過ぎていますが、こういう場合、解約はできるものなのでしょうか? 出来ない場合、相談する機関などはあるのでしょうか? 教えてください。お願いいたします。

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回答No.2

クーリングオフ制度は、適用期間が過ぎてしまった場合は適用できません。 しかし、錯誤(民法95条)、詐欺・強迫(民法96条)を理由に取引を無効に出来る可能性があります。 また、痴呆については、後見(補佐・補助)開始の審判(民法8条、11条、15条)を受けていれば、制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の行為として取り消すことが出来ます(民法9条、13条4項、14条4項)。 相談できる機関としては、国民生活センター・消費者センター・市町村等の無料法律相談・弁護士事務所・司法書士事務所などが考えられます。

noname#25806
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nakax
  • ベストアンサー率13% (15/114)
回答No.1

http://www.kokusen.go.jp/map/ 相談してみてください。 うちの姉も押し売り契約を無効にしてもらった経緯があります。 業者もこういう所に目を付けられたら・・・ と思うので、解約は出来ると思います。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
noname#25806
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 知人に伝えておきます。感謝いたします。 本当にありがとうございました。