• 締切済み

信販系ローンで振袖を購入 クーリングオフしたい

展示場にて,振袖を購入しました。 50万です。 私が気にいったものではありましたが、取り置きができないとの事で今日この場で契約をしなきゃいけないと言われました。 その時は雰囲気に流されて契約書をかいてしまいましたが やはり家に帰って主人と話しをし、クーリングオフする事にきめました。 夕方、主人がまだ帰っていない時間に、展示場の方から、身分証、住所を確認するのをうっかりしてたとの事で免許証か保険証のコピーをFAXで送ってくれ、信販会社に言われた!と電話がかかってき、連絡先をききましたが忙しかったのでまだFAXしていません そしてもうするつもりありません。 会場では 明日の夕方 信販会社から電話確認があります。といわれました。 電話確認の後、口座振替依頼書、自動払込利用申し込み書に銀行口座を書いて、届け印を押して郵送するようにいわれました。 私の身分証を見せていないこと 銀行口座などは記載していない事 記入や提示が必要なものが欠けているこの2つがある場合は、審査はまだ通っていない=信販会社と契約はしていない という事になりますか? 夕方の信販会社からの確認の電話で、事情を話す事でもいいのでしょうか? クーリングオフをする場合 呉服屋さんと信販会社2つに通知する必要がありますか?

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.5

他の方もご指摘ですがクーリングオフ対象の契約は、契約時にその説明をすることが義務付けられています。重要事項説明書のチェック等確認が無かった場合は対象外の可能性が高いですが、展示会場が臨時の場所であった場合はクーリングオフの対象となることもあります。 状況からみて売買契約自体は成立しているとも考えられます。 クレジットが通らなかったら買わないというような条件があったら別ですが、最悪一括払いを求められないとも限りません。 合わせて最寄りの消費生活センターにも相談して、相談中であることを販売店に伝えてください。 消費者ホットライン(全国統一番号)局番なし188 http://www.kokusen.go.jp/map/

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.4

他の回答者も書かれていますがクーリングオフの対象外ではないでしょうか。 また、こんなところに質問するより契約相手(呉服屋?)に直接連絡した方がよろしいかったかと。 契約内容によりキャンセル料等支払う必要があるかもしれませんが。 その辺は契約書に書いてあるはずです。

noname#244929
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#252929
noname#252929
回答No.3

そもそも、クーリングオフの対象外です。 クーリングオフとは、購入する気のない人が、突然やって来た訪問販売員との話でその流れで購入を決めてしまったものに対して適応される物で、そのまま、頭が冷えるということで、クーリング何です、 展示会に行った、訪問販売員よ呼びつけた、電話で注文したなどは、契約者側から意思を持って契約の場に行った(呼んだ)となるので、、突然の訪問販売とは違うため、クーリングオフの精度は使えない訳です。 ローンの契約は、商品の契約時に、ローンが通ったら購入しますという契約をしていなければ、ローン会社に、ローンは使わないと言えば、現金で支払ってくださいとなるだけです。 ローン会社は、あなたが支払うべきお金を肩代わりして販売者に一括で支払い、分割してあなたからお金を受け取るという単にお金の立替払いをする契約の会社ですので、ローン会社に中止を求めたところで、お店とあなたとの契約は成立した状態で残る訳ですので、あなたの契約と支払い義務は残るとなります。 ただし、契約書に、ローンが通らなければ契約は不成立になるという内容が書かれていれば、ローン会社が認めなかった時点で契約は中止となることになります。 ただし、それが、あなたの故意な内容でローン契約が不成立になったとなれば、販売機会の喪失という損害を被ったとして(展示会の中であなたに販売するために展示から下げてしまったために売る機会がなくなった)その損害として請求される可能性はあります。 クーリングオフは、非常に狭い範囲でしか認められない物なので、クーリングオフできるからいいやなどの考えは持たれない方が良いと思います。 展示会の招待状というのは、クーリングオフをさせないためにやる物なんですよ。

noname#244929
質問者

お礼

ありがとうございました クーリングオフ代行に相談したところ簡単に葉書1枚でできる案件といわれましたが 間違えがあれば困るのでお願いしてみました 展示会は店舗にならないのだそうです。

  • ngwaver
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.2

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売などのときに使える制度ですので、今回は対象外ではないですか?

noname#244929
質問者

お礼

ありがとうございました クーリングオフ代行に相談したところ簡単に葉書1枚でできる案件といわれましたが 間違えがあれば困るのでお願いしてみました 展示会は店舗にならないのだそうです。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

サインした契約書のところに申し出ればいいと思います。 契約が破棄されれば、信販会社にも手続きされると思います。

関連するQ&A