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電話での契約に関するクーリングオフについて

3日に40万円の英語の教材の電話のセールスで ローンの約束をし、11日に商品が届きました。 商品は当日会社へ送り返し、契約書・ローンの申込書も 書いていませんが、支払いの義務は生じるのでしょうか? 電話の方はしつこく3日がクーリングオフの起算日です と言っていましたが・・既に12日です。 やはり葉書を書かなければいけなかったのでしょうか? 今後電話があった場合はどう応答すれば良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minru
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回答No.1

ローンの約束と言う事で割賦販売法のクーリングオフになると思うのですが、これだとクーリングオフの起算日の告知を受けてから8日間以内に書面(葉書、内容証明)をもって通告するのが原則となっています。以上がクーリングオフの回答になりますが、支払い等の質問は不明な点がありますので何ともいえません。  今回は取りあえず業者の連絡を待ってから、「消費者生活センター」等に相談して下さい。もし、何も言ってこなければそれで終わりです。

bakura
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 あれから1度電話が有りましたが 途中で切ったら何も言って来ませんでした(^^;)