訴えることは可能です。
しかし、セクハラではありません。
セクハラはある種の強制力を以って、相手に不快な思いをさせたときに適応されます。
例えば、「女性の上司が男性の部下からセクハラを受けた」と言うのは適応されません。
この場合は上司の監督不行き届きと判断されます。
上司は部下に対して、その行為をやめるように指示することが出来、必要なら罰則を以って対応することが出来るからです。
同じように、相手がお客様である以上、あなたはその行為を断ることが出来ます。
立場上、断りにくいかとは思いますが、社外の人間をセクハラとして訴えることが出来る可能性は低いです。
ボディタッチは強制猥褻、休日の電話はストーカー規正法が適用されますので、警察に相談することになります。
上司から我慢するように言われたときはセクハラですので、労働局の雇用均等室に相談することになります。
過去に私の部下が同じような状況になったときも多々ありましたが、本人では断りにくいので、私が丁重にお断りして帰っていただきました。
できれば上司に毅然とした態度で対応したもらいたいものです。
ちなみにこのケースでは、あなたがお客様に一度も断っていない場合、自由恋愛の範囲内として判断される場合があります。
あなたの状況では判断が苦しく、職場に行くことを辛く感じたりするかとも思いますが、少なくとも「困ります」くらいは伝えたほうが良いかと思います。
法的手段に訴える前に、とりあえず上司に相談することをお勧めします。
そして訴えるときは必ず証拠や証人を確保しておいてください。
でないと頑張って訴えても、結局泣き寝入りすることになってしまいますよ。
お礼
相談してみます。ありがとうございます。