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セクハラの罰則
女性がネット上で勧誘活動を行なっているサークルに参加し、セクハラ行為を受けた場合、それを取り締まる法律はありますか? 胸を揉む、抱きつく、「セックスさせろ」等の発言を浴びせる。
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侮辱罪は難しいでしょう。 相手を侮辱する言葉じゃないんで… んで「セクハラ(セクシャルハラスメント)」は 特に法律上定義が与えられている言葉ではないので、 「セクハラ」とひとくくりに考えるのではなく、 その中身を個別に検討する必要があります。 そうすると、 >胸を揉む、抱きつく これは強制わいせつ罪でしょう。 また、たいていの都道府県では条例でも取り締まっているでしょう。 >「セックスさせろ」等の発言を浴びせる。 言葉だけなら、犯罪にはならないでしょう。 公然とその言葉を叫べば、公然わいせつの可能性はあります。 また、これも条例で取り締まっている可能性はあるでしょう。
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- hirokazu5
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回答No.1
刑法231条あたりでいいんじゃないですか? 刑事事件となれば、警察が動いてくれます。 民事事件と違って弁護士を立てるまでもないです。
補足
御回答ありがとうございます。 刑事事件としても、 被害届けは?、 女性の相当のリスク(実名を明かし、受けた行為の詳細を証言する等)はどうしても必要ですよね?