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市場化テストについて
市場化テストについて調査しています。 http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/tebiki.pdf にて、 【6つの文書(住民票の写し、戸籍謄本など)の交付について、申請の受付、文書の引渡しに関する事務について、公共サービス改革法に「法律の特例」(特定公共サービス)を創設】 とありますが、その下段に 【窓口業務24事項について、法に基づかなくても、公務員が常駐する場所で市町村の適切な管理の下にあれば、申請の受付、文書の引渡しに加え、端末操作、台帳への記載、書類の作成などを民間委託できることを明確化】 とあります。 例えば、住民票の交付に関していえば、これの解釈として、 ・公共サービス改革法に基づく市場化テストを行った場合、受付・引渡ししかできない。 ・公共サービス改革法に基づかない市場化テストを行った場合、受付・引渡し以外に端末操作などができる。 ということでしょうか? となると、後者しか選ばれない気がするのですが。。 前者を選ぶメリットはあるのでしょうか?また、解釈自体がまちがっているのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。
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- pokoaruki
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市場化テストについては関心を持っていたのですが、なかなか理解できずにおりました。 こちらのご質問と回答者様のおかげで、少し理解が進みました。ありがとうございます。 >となると、後者しか選ばれない気がするのですが。。 >前者を選ぶメリットはあるのでしょうか? 前者は、コンビニなど本業の片手間に行うことを想定してるのだと思います。 現在一部の自治体で、郵便局でも戸籍や住民票などを取ることができるようになっているのですが、 これに近い方式になるのではと思います。 http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/001.html 一方、後者の「公務員が常駐する場所で市町村の適切な管理の下にあれば」のほうは、 職員が委託先に直接指示等を行うと偽装請負の可能性が出るそうです。 窓口業務では、お客様が何々を出してくださいと言って、そのとおり出してOKというケースは、実はあまりありません。 請求できない立場の人による請求や、どのようなものを必要としているのかお客様自身が理解していない等のケースがかなり多いです。 また、役所の複数の部署にまたがる内容の質問や、制度そのものへの解説を求められるケースも多く、 公務員が直接指導やアドバイスをしてはいけないなど、効率が悪いことこの上なく、机上の空論です。 なし崩しに偽装請負の状態が横行することでしょう。 私には、長期的に見て社会的なメリットよりデメリットが勝ると思ってますが、 行政コスト削減のために、実態は無視して突き進むのでしょうねえ、きっと… お知りになりたいこととずれた投稿でしたらお許しください。
- Ebiplitz
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補足について、回答します。 内閣府が「地方公共団体における官民競争入札等のFAQ」を公開しており、「1.総論」と「3.地方公共団体の窓口業務(法第34条)について」に回答があります。(下記URLを参照してください。) 特定公共サービスのように担い手が法律等で公務員に限定されているものについても、公共サービス改革法の特例によって、官民競争入札等を行うことを可能とし、門戸を開いたと解釈出来ると思います。 ※この法律制定の前にも、(自治体判断で)一部で行われていたサービス(民間委託)にメスを入れて、国が基準を明確にしたと取る向きもあります。
- Ebiplitz
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回答させて頂きます。 前者に対して後者では、「公務員が常駐する場所で市町村の適切な管理の下にあれば」との条件が付いています。 単純に言えば、前者は民間企業に施設も業務も完全委託する場合で、後者は役所施設内で業務の一部を委託する場合と考えれば、分かりやすいと思います。 民間企業(コンビニ等)に完全委託するのは前者の業務範囲内と言う制限が付き、役所内施設の業務プロセスを一部委託(最終審査等は公務員対応)を行う場合は委託範囲が広がると解釈出来ると思います。
補足
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。 追加で質問なのですが、そもそも法律の特例がなければ、窓口6業務に関して民間委託ができないのに、法に基づかなくても委託できる。 という意味がよくわからないのですが、どういう解釈をすればいいでしょうか?