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そもそも住民票の 「世帯」ってなんでしょう。 どのように構成したら良いのでしょうか?

いつもお世話になってます。 住民票の「世帯」 そもそも「同一世帯」とは、どういう人たちのククリなのでしょうか? もう完全に自立した同居の子は別世帯を構えても良いように思えますし、家庭内離婚状態の夫婦は夫婦で別々に世帯を構えても良いように思えます。 一般の人も住民票を取り扱う行政の事務員も、住民票を「住民基本台帳法」に基づくことになりましょうが、「同一世帯」を何を目安に決めれば良いのでしょうか? ※ 生活の知恵的にではなく、法解釈に従うとしたらです。 ※ 住基法だけでは納まらないかもしれませんが。 どのようなご意見でも結構です。よろしくお願いします。

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回答No.2

法律上の解釈としては「生計を同一にする単位」を「世帯」としています。 よってfsyさんが言われるとおり ・完全に自立した同居の子 ・家庭内離婚状態の夫婦は夫婦で別々に世帯 は「正答」です。 しかし、「生計を同一にする」ということをどう解釈するか、どう認定するかというのは難しく結局は「届出による」ということになります。 逆に言うと「明らかに生計が同一な者」を単独世帯にしない、というのが実務です。義務教育期間中の15歳以下の子供などがこれにあたります。 そうでなければ「世帯が別」と届け出られれば別の世帯として住民登録をせざるをえません。 ただし、世帯を別にすることにより優遇措置がある場合(例えば母子家庭)には判断が難しくなります。

fsy
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民票に関する届出は実際の生活を調査した上で決定する訳ではないので、実際は「どう考えても変」という届出でなければ受けざるをえないでしょうね。 転入者が、生計が同じでなくても既存の人の世帯に転入届の際に入り込めるので(良い歳したきょうだい等)客観的な基準が必要に思えます。 しかし、受付の事務員さんも、意味もよく捉えられない「カケー」「セーケー」という言葉で世帯員を増やす時は好意的、分ける時は若干シブる。そんな取り扱いがあるように思えます。 同じ家で暮らしているので、光熱費や台所が同じである以上、完全分離した家計というのはありえないのでは?とも思えます。 どういうのが認められ、どういうのがダメなのか具体的に知りたいと思った次第です。 (なんか、自分でも何が言いたいのか少しワカラなくなってきました。スミマセン;)

その他の回答 (4)

回答No.5

ANo.4の追加です。 ◎ 熱費や台所が同じである以上、完全分離した家計というのは ◎ ありえないのでは? 2世帯住宅ならありえますし、光熱費や食費、水道料金などについて応分の費用負担をしていれば「分離した家計」と認めて問題はないでしょう。 それを証明できるかどうか、証明すべきかどうかは別の問題にはなりますが。

fsy
質問者

お礼

最近、証明書類の申請書をジックリ見たことありませんが、昔は自分の住民票を取るにも申請理由を書く欄がありましたよね? 世帯分離やあんまり馴染みがない世帯構成の異動届けは、理由欄があっても良いように思えますが。 ダメでしょうかやっぱり。(抑止効果的にも) すみません。

fsy
質問者

補足

みなさまありがとうございました。

回答No.4

◎ 客観的な基準が必要に思えます。 「届出」であって「申請・認可」ではないので無理でしょう。 また客観的な基準を作ったとしてそれに合致するかどうか調査や資料の提出を求めることになればかなり大変なことになります。 ◎ 分ける時は若干シブる。 世帯を分離しようとする時というのは通常何らかの優遇措置を受けようとする場合がほとんどです。 そのため「実態は世帯は同一だが優遇措置を受けるために住民登録だけ世帯を分離しておこう」という場合も少なくありません(と、実際に窓口でそう言われてしまう市民の方がいたことがあるので受け付ける側として困るのです。中には「夫婦だけど世帯分離をしたい」という人すらいました)。 住民登録の世帯を同一にしていて生活上の問題があるとすれば国民健康保険証位なものですから....故に世帯分離をする時には渋る(充分な聞き取りをする)ことが出てきます。

fsy
質問者

お礼

最後の方のお話で思い出しましたが、 確か、証明書類の申請の際、申請理由を確認するうえで申請者に聞き取り(質問)でき、正当な理由かどうかを判断するのは事務取り扱い側にあったような気がしまう。 世帯分離(世帯構成を変える)の理由は聞き取りしていますでしょうか? 仮にしたとして、「家庭内離婚」(夫が生活費をくれない。)「もうすっかり社会人となった子と世帯を分ける」などだったらOKでしょう。 例えば「私(妻)と子どもだけの世帯にした方が◆◆◆◆に都合が良いから。」と見受けられた時は拒める。という事務要領にした方が良いように思えます。(プライバシーの関係もあるので理由聞きは難しいかなあ。) 個人的には、例えば67歳の世帯主の世帯に32歳の子が10年ぶりに転入してきた子が世帯員として入る届出を世帯主に了解とることなく受理するのも変な気がします。 気付いたらその子の分も含めて課徴金の請求が世帯主に届く事も考えられるので。(極端な架空例です。) 今は、受理した側が責任を負うことはないと思いますが、ネットなどでもウラ技の情報交換がされる時代なので、「いつまでも虚偽の申請を審査する基準が整備されてないから仕方ない。」とも言えないような気が。。無理と言い切らず。。 大変参考になりました。ありがとうございます。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

「住民基本台帳」上の世帯に関しては基本的に申告によるものです。 つまり生計が同一でないと主張すれば申告通りに世帯形成できます。 勿論虚偽の申請を行えば「住民基本台帳法」上の処分の対象となります。 但し、税金や保険料その他の公的扶助等の場合の扱いはこの「住民基本台帳」上の世帯分離だけではなく現実に生計を分離する事が要件です。 勿論生計分離の確認書類の扱いや詳しく実態調査するか否かは各制度ごとに違います。

fsy
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も様々な届出やら判定、認定についてよく知っている訳ではないので、自分の今の目線からなんとなく変だと感じたので質問した次第です。 納得できる部分となんかオカシイ。両方あり複雑な気分です。

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.1

一軒の家に、親族が同一家計で生活していれば、同一所帯にすれば良いのです、3所帯同居とかの場合。 しかし、税金とか、健康保険とかに影響してきますので、普通は得になる様に所帯を分けます。

fsy
質問者

お礼

ありがとうございます。 正直に申し上げますと、仰ることは存じてます。 法律は微妙なところはあやふやにして、 納税者や個人の良心に委ねて、ぼやかしている余白部分があると思います。 微妙な部分は、"解釈"でいかようにでもカバー出来るからでしょうか。 それとも住基の取り扱いは、税と完全分離している立場を保つためでしょうか。 「家計」でも「生計」でも良いですが、やっぱり公にはそれが外枠でしょうか。

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