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年金請求誕生日前日の戸籍を提出する理由
年金請求する際に 「戸籍・住民票は誕生日の前日以降に交付を受けたものを添付するように」 と書かれています。 この根拠は何でしょうか。 もちろん 私達の年齢は誕生日で決まる訳ですから 例えば日本年金機構から 請求書類が届いてすぐに交付されたものを提出しても 機構では年齢確認できる (小学生の算数) はずですが なぜこのようにしなければならないでしょうか。 しかも提出したら 審査は2ヶ月 支払いは其れからさらに50日 このように 支払いを送らせてよい というのは 年金法(そういうものがあるかどうかも知りませんが) で決まっていることでしょうか それとも単に機構の運用の仕方ですか・・・
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- chonami
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ですから、年齢確認ではないんです。 加給年金の対象者がいるかいないか、いるのならその関係性は何なのか?を証明するために必要なのです。 余談ですが 加給年金・・・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある受給権者が65歳未満の配偶者や18歳(の年度末まで)の子供を扶養している場合に加算される年金 (↑かなりざっくりな説明です。雰囲気だけくみ取って下さい。) 振替加算・・・加給年金を受給している人の配偶者が65歳になったら、加給年金分が配偶者の年金に振り替えられます。その加算分のことです。 (こちらもざっくり)
年金の生年月日は生まれ月により生まれた年になりません。 平成10年生まれは。 平成10年4月2日~平成11年4月1日 平成10年1月1日~4月1日生まれは平成9年生まれになります。 正確な年齢確認が必要。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
民法では、満年齢に達するのは誕生日の前日となっています。 つまり、受給資格を得るのは誕生日の前日で、その時点以降で加給年金の対象者がいないかどうかの確認で添付するのです。 別に年齢確認のためじゃないですよ。
- TooManyBugs
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戸籍、住民票は年齢確認のためではありません。 加給年金、振替加算の有無を調べるためです。
補足
加給年金はNo.2様の指摘を指しているのですね、 振替加算とはどのようなものでしょうか ご教示ください。 何れにしても 対象となる家族の年齢は どの時点でも計算できるはずですが・・・ もし 子供が就職するなどのことを指しているなら 状況によっては変化はあるでしょうが。 しかし 戸籍謄本・住民票 にはそのようなことは記載されていませんですね。 唯一あるとすれば 死亡だけですね 市役所が把握しているのは。
補足
其れも含めて 公的証明書を提出すれば その時点(検査官が見た時点) で生まれた月も明らかになりますが・・・