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親権をとることはできますか?

妹のことでご相談させてください。 妹には3歳になる子供(男の子)がいます。 妹の夫は家庭に対してあまり協力的ではなく、夫が原因で精神的病気になっています。その旨書かれたの医者からの診断書も出ています。 妹は夫と居ることで精神的苦痛から逃れるために、浮気に走り、その浮気相手の子供を妊娠中で9月に出産予定です。 離婚調停を申し立てると言われてて、今向こうが申し立てるのを待っている状態です。 夫からは 【子供の親権はわたさない。お前にはじきに子供が産まれるのだから、俺の息子は返せ】 と言われてるそうです。 しかし、妹は浮気相手の子供を産み、今居る3歳の息子も育てたいと言います。 浮気相手の方とも、結婚するつもりのようです。 この場合、妹が親権をとることはできますか? 妹は夫が別居先のアパートをうろつくことにより、私が一人暮らししているアパートで一時暮らしてましたが、バレてしまい、怖くてたまらないからと、子供を連れて実家に帰っています。 また事務のパートをしていて一応収入はあります。 わかりづらくて申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

離婚裁判は基本的に調停前置主義を採っていますので 家裁に申し立てて早く手続きに入ってください。 わかっていますか? このままだと、妹さんが生む子供は、今の夫の子となってしまいます。 嫡出否認は夫から、しかも出生後1年間しか認められないんですよ? そして、9月出産ならすでに200日問題に突入しているんですよ? とにかく一刻も早く離婚裁判手続きの前段階である調停に入り、 調停員や調査官にお子さんの法的地位について相談してください。

その他の回答 (2)

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

妹さんの浮気は有責となり裁判では不利です 通常親権は母親に行くのが通例ですが有責でかつ異父兄弟がいる場合は どのように裁判所が判断するかはわかりません

nanamimoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判になると、有責だと親権をとるのに不利になるのですか? 離婚は合意していますので、後は親権のことを話し合って行くことになりますが、やはり裁判になるのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

家裁に判断をお願いしてください。

nanamimoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 と、言いますのは、裁判すると言うことになりますか?

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