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親権とれますか?
友人(女)が来週子供の親権の調停があるらしく私も力になりたいのですが法律に詳しくないので皆さんの知恵をお貸しください。友人は8ヶ月前から別居していてそのときに子供を置いて出ていきました。調停では旦那が子供を連れて出ていったと話すつもりらしいですが…。友人は別居してから旦那の兄の友達と何度も浮気していて友人の両親も浮気の協力をしています。別居してからの8ヶ月の間子供のことは旦那に任せっきりにしてます。友人は旦那と喧嘩のときに何度か旦那に暴力をうけてます。旦那と子供が住んでる家は昔ペットを飼っていたこともあり非常に汚くてとても子供を育てる環境にあるとは思えません。友人は親権をとれるでしょうか?よろしくお願いします。
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- pen-dragon
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補足がつけられましたので、その分について回答させて頂きます。 >>>やはり無理ですか? 絶対に無理とは言いません。ただ、分が悪すぎます。何かしら親権を得るための決定打さえあれば・・・。ただ、親権を向こうに与えるための決定打がこちらにある状況ですから、厳しいですね。 >>>浮気は別居してからです。 それを証明できれば良いんですけどね。浮気をしてるのがもう相手もしっているわけだから、証明責任がこちら側に来てしまうんですよ。 はっきり言って、別居前の浮気を疑われて親権を持っていかれても文句は言えないんですよ。 >>>旦那の両親は子供を飲み屋につれていってます。旦那は子供を友人に断りもなく勝手に保育園に入れました。 この行為のどこが子供に対してよくないのかを主張できますか? はっきり言って無理です。 子供を飲み屋に連れて行く事自体は別に法に違反してません。また、保育園に入れるのも子供の教育ためですから育児を怠っているなんていっても無駄です。また、「友人に断りもなく勝手に・・・」と言っても、浮気している相手に保育園に「入れるよ」という了承を得る人なんか居ないですって。 主張の仕方の問題ですね。 このまま主張しては意味を成しません。例えば、飲み屋に連れて行き子供と共に深夜までいるとかその飲み屋が不健全なところとかを証明できるなら主張も意味をなすでしょう。 保育園に関しては、これと言って主張できるようなことがないですね。 また、ANo.4様の補足も読ませてもらいました。 >>>友人は浮気相手の男に旦那が先に子供連れて出ていくのを見たという証言をしてもらうらしいです。それは証拠になりませんか? 主張するにしても当事者に近しい関係の方が言っても証拠として認められれば良いですけどね。 ただ、「友人は浮気相手の男に旦那が先に子供連れて出ていくのを見た」という状況を説明できますか? もしあやふやな事を言って嘘だとばれたらもう、親権はあきらめるしかないです。100%取れません。 これは、ギャンブルですね。ただ、成功確立はかなり低いです。ハイリスク過ぎます。 >>>友人は軽いうつ病ですが不利でしょうか? ここを相手に突かれて、子供を教育する能力に欠けるといわれてたらまずいですね。なるべく、健康で子供を育てる意欲があることを出していきましょう。 調停などの場で嘘をつくこと自体はありますが、それが通ったと言うのは聞いたことないですね。多少、尾ひれが付く程度の主張ならありますが。 そもそも親権は子供のために争うのだから、子供がどちらに付くのが幸せかを考えた行動をとることをお勧めします。
- primal-s
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他の方同様、友人が親権をとるのは厳しいと思います。 >調停では旦那が子供を連れて出ていったと話す こんなの法律の知識がなくても、無意味で不利になることくらいわかりますよね。 旦那は「出て行ったのはお前じゃん」って反論されるに決まってます。 友人は旦那の方が出て行ったという証拠を出せるの? ウソだとバレたら不利になるだけですよ。 また、仮に旦那が子供をつれて出て行ったことになったとしても、旦那にはなんら不利益になりません。 奥さんが子供を連れて出て行くなんて話はよく聞きますよね。 じゃあ、その奥さんたちは親権を失いますか? 子供を置いていくことは不利になっても、子供を連れて行くことは不利にはなりません。 >友人は別居してから旦那の兄の友達と何度も浮気 浮気と親権は直接には関係ありません。 が、浮気を繰り返す人のところでは子供の成長によくないと判断されることもあります。 >子供を置いて出ていきました >子供のことは旦那に任せっきりにしてます 通常、子供が小さい場合の親権は母親に絶対的有利なんです。 ほぼ母親に親権がいきます。 ただし例外として、育児放棄・幼児虐待・極度の精神病などの場合は父親に親権がいきます。 友人の場合はまさに育児放棄に当てはまりますね。 >旦那に暴力をうけてます 暴力はいけません。 が、喧嘩の最中に興奮のあまりつい…、という種類の暴力の場合、親権にはあまり影響しません。 ましてやその喧嘩の理由が浮気などであった場合は、友人が不利になることはあっても、旦那が不利になることはないかと思います。 日常的に暴力を振るう、ちょっとしたことですぐものに当たるという。いわゆるDVの場合は親権に影響を与えます。 当然ですが、DVを主張するなら、証拠が要りますよ。 ウソだとバレたら、友人が不利になるだけですからね。
- pen-dragon
- ベストアンサー率60% (18/30)
質問に書いてあることだけで判断するのは難しいですが、率直に言えば親権を得るのは厳しいです。 >>>友人は8ヶ月前から別居していてそのときに子供を置いて出ていきました。 まず、この時点で子供を置いてきてしまったのは致命的です。子供を育てる意思が疑われます。ただ、このとき、夫から逃げるためとか子供は夫に拘束されていて連れてこれなかったというなら別ですが。 >>>調停では旦那が子供を連れて出ていったと話すつもりらしいですが…。 これ、やって証明できなければ確実に親権を失います。というより、そもそも嫁の方から出て行ったのに、夫が連れて出て行ったという時点で矛盾してませんか? 偽証罪とはなりませんが、調停で嘘をついたとされると親権のほかにいろいろ不利になります。やめましょう。 >>>友人は別居してから旦那の兄の友達と何度も浮気していて友人の両親も浮気の協力をしています。別居してからの8ヶ月の間子供のことは旦那に任せっきりにしてます。 別居してからの浮気なのかこの浮気が原因で別居したのかにより状況は変わります。もし、浮気が原因で別居したなら親権はあきらめましょう。例外的に相手が親権を放棄したり教育能力に欠ける事由があれば別ですが・・・。別居してからの浮気ならばまだ、何とかなります。浮気したのはよくないですが、すでに結婚生活が破綻しているならそこまで不利にはならないでしょう。ただし、その間、子供を引き取りたいとかのアクションを起こしている事が重要ですけどね。 >>>友人は旦那と喧嘩のときに何度か旦那に暴力をうけてます。 暴力振るったから親権が来ることはないですね。夫が日常的に振るっていたなら別ですが、このときの喧嘩による一時的な暴力ならば主張しても効果薄いです。 >>>旦那と子供が住んでる家は昔ペットを飼っていたこともあり非常に汚くてとても子供を育てる環境にあるとは思えません。 どれくらい汚いのかによるでしょう。第三者的に見ても汚く「住めない」レベルならば効果はあるでしょうが、多少、汚い程度ならば無理です。ちなみに、これは子供を育てる環境を根拠にした発言です。 そのため、相手方に不倫をするような者の間に子供を育てる環境があるとは思えないといわれても仕方ないです。健全性の問題ですね。どっちが健全と思えるかは当人同士の問題ですがね。 結論として、夫に重大な欠陥事由が存在しないか相手に親権を得る意志がないなら嫁側が親権を取るのはむずかしいです。まあ、子供が夫を嫌がっているなら別ですが。 ここまで状況が苦しいのですから、あえて奇策に出るのはどうでしょうかね。発言を夫の教育能力についてではなく、子供について中心にして子供の意思にゆだねてみるのはどうでしょうかね。この場合、子供が意思表示できる年齢(5歳くらい)に達していることが条件ですが・・・ 。逆に子供が嫁を嫌がっていたらアウトですけど。 もう、親権が確実に取れないとわかったら今度は妥協策に切り替えるのもいいでしょう。親権は渡すけど、週に一度とか月に一度とかに会うことが出来るなどです。 長くなりましたが、状況がまだはっきりわからないので詳しくは言えませんが、調停の状況に応じて発言をしたほうが有利には進めます。
補足
やはり無理ですか?浮気は別居してからです。旦那の両親は子供を飲み屋につれていってます。旦那は子供を友人に断りもなく勝手に保育園に入れました。そこらへんを主張するみたいです。
- kiri1218
- ベストアンサー率0% (0/22)
(1)浮気した ということで、ほぼ100パーセント奥様が悪いとされます。 離婚の際の財産上の問題の不利になりますし、年金の分割にも影響があるでしょう。 もちろん、親権もそうです。 (2)養育を父親にまかせっきりにしていた ということから、親権が奥様に与えられる理由を見出せません。 此処まで一方的だと裁判官も楽でしょうね。
親権は、御主人にいくと思われます。ペットを養っていたから汚いと言っても、奥様は不倫(浮気)しているくらいですから、まず親権が来ることは全くありえません。どんなにもがいたとしても、不可能と言う言葉のみです。どんなに協力したとしても意味なし。
補足
友人は浮気相手の男に旦那が先に子供連れて出ていくのを見たという証言をしてもらうらしいです。それは証拠になりませんか?友人が浮気したという証拠は何もありません。友人は軽いうつ病ですが不利でしょうか?