不備のある工事の請負契約の解除
建築請負契約を結びましたが、基礎工事終了後、(上棟前)に基礎工事に不備があることが分かり、工事中止を求めました。
もし、私が契約解除を求めれば、どうなるでしょうか
工事請負契約約款 第*条(甲「注文者」の解除権)
甲は、この契約の目的物の引渡完了の前まで、必要によって契約を解除することができるものとし、これによって生ずる乙(請負者)の損害を次のとおり賠償します。
(2)この契約の目的物の着工日以降において、甲が本条項に基づいて本契約を解除した場合には、甲は乙に対してこの契約の出来形部分及び発注済の材料に対する請負代金相当額を負担するものとする。
この条項に従えば、平成**年*月**日に支払った契約金¥1,000,000
平成**年 *月**日に支払った着工金¥5,000,000
支払済みの計600万円[出来形部分に対する請負代金相当額として]だけでなく、上棟後に支払う予定の中間金¥4,000,000[発注済の材料に対する請負代金相当額として]を負担することになる。
現場は現状のままになる。
全面的なやり直し工事が必要な基礎工事に、最高計10,000万円を支払うことになり、工事現場は現状のまま受け取ることになるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。