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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅隣接地購入 税金はどうなるのでしょうか?)

自宅隣接地購入 税金はどうなるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 自宅に隣接した土地(宅地 50坪程度)を購入したいと考えています。購入する隣接地について税金などはどのようになるのでしょうか?
  • 隣接地の購入には住宅ローンが利用できると聞きましたが、不動産取得税や固定資産税などはどのように変わるのでしょうか?
  • 隣接地を自己居住用の一部とみなしてもらうためには、何か条件があるのでしょうか?また、居住用物件としてのメリットやデメリットはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#4364
noname#4364
回答No.1

(1)居住用の場合は大きな減免措置があります。例えば、固定資産税や都市計画税では小規模住宅用地部分(戸建の場合は200m2)については1/6、一般住宅用地部分(200m2超の部分)については1/3の減免がありますのでかなり負担は少ないのですが、単なる更地となると非住宅用地として小規模住宅用地の6倍、その他の住宅用地の3倍の固定資産税負担が生じます。なお、不動産取得税の減免は原則としてその土地の上に住宅を建てる事が要件となっているものが多いのですが、細かく調べれば減免措置の適用があるかもしれません。 (2)住宅用地であるかどうかについては最終的には市町村の固定資産評価員の判断によりますが、住宅用地異動申告書の提出が必要です。50坪ぐらいだとすると現在の土地の面積や地域性などによって微妙なところですが、塀などで囲って同一性を主張すれば大丈夫なのではないでしょうか?ちなみに土地の用途変更に関し庭の一部(15坪程度)を駐車場にしたようなケースで駐車場部分は当然非住宅地になりますが、わからないだろうと思っていても市役所から確認の電話がきたことがあります。どうも航空写真で変化を把握し、実際に現地で状況を確認した後、納税者に確認の電話をしているようで、結構あなどれないものがあります。 (3)居住用の宅地であれば相続があった場合などでは小規模宅地の特例により最高で8割の減額がありますし、贈与税の配偶者の特別控除などの適用も可能です。他にも色々あるかもしれません。

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質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり微妙ですね・・・。 庭がぜんぜんないので、庭のつもりで以前からほしかった土地です。 自分達としては住む家、そして、駐車場、庭、というひとつのものの感覚なんですが、税金などはそう単純にはいきませんね。 不動産取得税の減免について、たとえば、この際合筆してしまおうかとも考えました。(ちょっと無理がありますか_?)

その他の回答 (1)

noname#4364
noname#4364
回答No.2

合筆自体はあまり関係ないと思われます。 但し、不服申し立てなどの過程で合筆の事実が考慮されることはあるかもしれません。 なお、登記の仕方によって固定資産税や都市計画税に変動が生じる場合がありますが、これは建物(分譲マンションなど)の場合で原則的には関係はないと思いますが。 不動産取得税や固定資産税は賦課決定方式の税金ですから別に脱税云々の問題でもないわけで、都道府県税事務所や市町村役場に問い合わせる方が良いのではないでしょうか? なお、不動産取得税の価格は固定資産税評価額を基準としていますので土地の価格自体は市町村役場が決定し、減免などの計算方法については都道府県税事務所が担当するのが原則です。(例外的に都道府県知事が決定する場合もあります。)

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質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 早速県税事務所と市役所に問い合わせてみたいと思います。