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年金定額部分の受給権発生が528月納付ではやくなるか
1949年1月生まれですが、年金の定額部分は64歳から受給できるのですが、44年(528カ月)間年金を納めると、62歳から受給開始できると知人から聞きましたが本当ですか。
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noname#153814
回答No.1
1949年1月生まれですが、年金の定額部分は64歳から受給できるのですが、44年(528カ月)間年金を納めると、62歳から受給開始できると知人から聞きましたが本当ですか。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。私は入院していたためです。親切に回答を寄せてくれた方にお礼を申し上げます。社会保険庁の出先機関などにあたりもう少し調べようと思います。参考になりました。ありがとうございました。
補足
親切に回答していただきありがとうございます。ご承知だとは思いますが、年金は報酬比例部分と定額部分とで構成されています。報酬比例部分は60歳から支給されるのですが、「定額部分」は私たちの年代は64歳となっているはずです。ただ、特例措置として528カ月厚生年金を納めると、私たちの年代でも62歳から「定額部分」が支給されるようです。このことが年金を構成している内容を、ネットで調べても出てこないので教えてほしいのです。