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年金定額部分の受給権発生が528月納付ではやくなるか

1949年1月生まれですが、年金の定額部分は64歳から受給できるのですが、44年(528カ月)間年金を納めると、62歳から受給開始できると知人から聞きましたが本当ですか。

みんなの回答

noname#153814
noname#153814
回答No.1

40年間納めた人は、即もらえますよ。 私は17歳から納めていましたので、60歳から丸々貰っています。 この場合は「減額」は関係なく、堂々ともらえます。逆に64歳まで待っても増額にはなりませんから、急いで手続きをすることをお勧めします。 私の場合は、5年の定年延長制度があるのですが、給料振込み先の銀行主催の年金相談会の席上「40年収めたのですが・・・」といったところ「即定年手続きをとりなさい」と言われました。 年金のことは、「年金カテゴリ」がありますから、そちらに質問をしたほうが的確な回答をもらえると思いますよ。

tametomo
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。私は入院していたためです。親切に回答を寄せてくれた方にお礼を申し上げます。社会保険庁の出先機関などにあたりもう少し調べようと思います。参考になりました。ありがとうございました。

tametomo
質問者

補足

親切に回答していただきありがとうございます。ご承知だとは思いますが、年金は報酬比例部分と定額部分とで構成されています。報酬比例部分は60歳から支給されるのですが、「定額部分」は私たちの年代は64歳となっているはずです。ただ、特例措置として528カ月厚生年金を納めると、私たちの年代でも62歳から「定額部分」が支給されるようです。このことが年金を構成している内容を、ネットで調べても出てこないので教えてほしいのです。

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