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部分年金

現在53歳(S.27年生まれ)です。 年金は65歳からしかもらえないと思っていたのですが、知人によると60歳から部分年金がもらえるとのこと。 本当でしょうか? 部分年金というのは、実際、どれぐらいの額になるのでしょうか。 詳しい方教えてください。  

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noname#20591
noname#20591
回答No.1

詳しいサイトがございました。 一定の年齢以上の会社員・公務員は60~64歳の間、65歳からもらう老齢厚生年金額と同額の年金をもらうことができる。この年金を部分年金という。  部分年金が出るのは:  * 男性ならば、昭和16(1941)年4月1日から昭和36(1961)年4月1日までに生まれた人 * 女性ならば、昭和21(1946)年4月1日から昭和41(1966)年4月1日までに生まれた人

noname#26111
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 よくわかりました。 やはり、もらえるんですね。

その他の回答 (2)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

60歳からでますよ。但し、今の受給者の人と違い、定額部分というのは原則加算されませんので、これを「部分年金」と読んでいるみたいですね。 ちなみに、「部分年金」という呼び方は、法律上のちゃんとした呼び名ではないので、多分、共済組合とかだと「ハァ?」といわれます(意味は通じると思いますが)。 で、定額部分を除いた額なので、支給対象になるのは「報酬比例部分」のみとなり、報酬比例なので、個々人の報酬月額(正確には、標準報酬月額)によって額は異なります。もちろん、加入している期間の長短によっても異なります。 したがって、一般的な額としては試算ができません。ある程度の年齢になれば試算も受け付けてくれるかと思いますので、該当する年金保険者(厚生年金であれば、社会保険事務所、共済組合であれば該当する組合)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 ただし、まだ53歳であれば、現在の額は全く参考にならないので(最低これくらいは出るだろう、という程度)、試算自体受け付けてくれないかもしれません。 なお、参考までに、60歳になった後、その年金の加入期間(厚生年金なら、厚生年金加入期間だけ)で44年以上ある場合か、厚生年金保険法等で定める障害の程度に該当する場合は、請求により、65歳になるまで特例的に定額部分を受けることができます(厚生年金等からは脱退していることが必要)。

noname#26111
質問者

お礼

もうすこし待ってから問い合わせしてみたいと思います。 詳しい説明ありがとうございます。

noname#20591
noname#20591
回答No.2

失礼しました。送信してしまいました。 部分年金とは、厚生年金の事です。 国民年金は65歳から受給ですが、国民年金にも繰上げ請求、繰下げ請求と 言うものがあります。しかし、60歳から65歳までの間に受給する請求をして しまうと、とても少ない受給金額で、それが一生続きます。逆に65歳以上に なって請求すると少し多く国民年金が貰えます。国民年金の繰上げ繰下げ 請求は、とても慎重に行わなければなりません。一生の(金額の)事ですので。

noname#26111
質問者

お礼

ありがとうございます。 慎重にいたします。

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