60歳からでますよ。但し、今の受給者の人と違い、定額部分というのは原則加算されませんので、これを「部分年金」と読んでいるみたいですね。
ちなみに、「部分年金」という呼び方は、法律上のちゃんとした呼び名ではないので、多分、共済組合とかだと「ハァ?」といわれます(意味は通じると思いますが)。
で、定額部分を除いた額なので、支給対象になるのは「報酬比例部分」のみとなり、報酬比例なので、個々人の報酬月額(正確には、標準報酬月額)によって額は異なります。もちろん、加入している期間の長短によっても異なります。
したがって、一般的な額としては試算ができません。ある程度の年齢になれば試算も受け付けてくれるかと思いますので、該当する年金保険者(厚生年金であれば、社会保険事務所、共済組合であれば該当する組合)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ただし、まだ53歳であれば、現在の額は全く参考にならないので(最低これくらいは出るだろう、という程度)、試算自体受け付けてくれないかもしれません。
なお、参考までに、60歳になった後、その年金の加入期間(厚生年金なら、厚生年金加入期間だけ)で44年以上ある場合か、厚生年金保険法等で定める障害の程度に該当する場合は、請求により、65歳になるまで特例的に定額部分を受けることができます(厚生年金等からは脱退していることが必要)。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 よくわかりました。 やはり、もらえるんですね。