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教えてください・・・
最近は合併する金融機関も少なからず存在しますが預金保険制度では合併する複数の金融機関に対してどのような保護規定を設けているのか教えてください。
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- pupu3sjp
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回答No.1
預金保険機構 http://www.dic.go.jp/ <抜粋> 金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。