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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:投資信託・医療保険の保障)

投資信託・医療保険の保障について

このQ&Aのポイント
  • 投資信託・医療保険の保障について不安を抱えている方への解説
  • 投資信託・医療保険の掛金が保障される仕組みについて
  • 投資信託・医療保険の倒産時の保障状況について

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

基本的にはどれも神経質になる必要はありません。 (1)投資信託の運用会社が倒産した場合 投資信託で預けている資金は信託銀行にあり、運用会社が持っているわけではありませんので、安全です。(投資信託は元本が保証されている という意味ではありません) なお 1997年に、三洋証券、山一証券といった大手証券会社が破たんしましたが、系列の投信運用会社は破たんしませんでした。 (2)投資信託の販売会社が倒産した場合 銀行や証券会社を指しているのだと思いますが、単なる窓口ですので、基本的には関係ないです。 証券会社には、会社の資産と顧客の資産を分別管理することが義務づけられています。保護されるのは1000万円が上限ではありません。 私の経験では、97年に三洋証券が破たんして、預けていた投資信託を他の証券会社に移管するのに 少々手間がかかりましたが、それだけです。(投資信託は元本が保証されている という意味ではありません) さらに証券会社は、投資者保護基金に加入することが義務づけられており、万が一何らかの理由で顧客の資産の全て が返還できない場合には、顧客1人につき、1000万円まで補償されます。(証券価格の下落等による損失は、補償の対象となりません) 詳しくは、投資者保護基金のサイトをご覧ください。 投資者保護基金 http://jipf.or.jp/gaiyou.html 銀行は投資者保護基金には加入していませんので、銀行で投資信託を販売する窓口には、加入していない旨の注意書きがあります。 (3)医療保険の保険会社が倒産した場合 生命保険契約者保護機構があります。会員となっている生命保険会社や 細かい補償のルールについては、生命保険契約者保護機構のサイトをご覧ください。 こちらは90%までの補償ですが、貯蓄性を重視した高予定利率契約は、さらに削られるようです。 生命保険契約者保護機構のサイトより Q12 生命保険会社が破綻した場合の補償内容はどうなっていますか。 A 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されることが、保険業法等で定められています。 生命保険契約者保護機構 http://www.seihohogo.jp/ 強いて言うなら、契約するときに破たんの可能性がないか注意が必要なのは、(3)ですかね。

ishiikun
質問者

お礼

分かりやすい御解説ありがとうございます。 おかげで疑問点をスッキリできました。

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