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預金保険制度について

よろしくお願いします。 預金保険制度では、1金融機関当たり合算して元本1,000万円までとその利息等を保護するとあります。 たとえば、定期預金1,000万円と普通預金(利息あり)1,000万円、計2,000万円を同銀行に預けていた場合、定期預金1,000万円とその利息が保護されるのでしょうか?それとも普通預金1,000万円とその利息のほうでしょうか? 優先順位が決まっていたり、どちらかを預金者が選択できたりするんでしょうか? ただの好奇心ですので、暇な時にでもご回答お願いします。

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noname#109588
noname#109588
回答No.1

優先順位は決まってます。 まず、おおまかに、 1.担保設定がないもの 2.担保設定があるもの に分けられます。 その中て 1.満期がないもの 2.満期日が早いもの 3.金利が低いもの 4.満期日・金利が同じ場合は預金保護機構が指定 となってます。 質問の例でいくと普通預金が保護となり、定期預金は破たんした金融機関の資産案分になります。 預金者が選べるものと言えば、ローンとの相殺だけとなってます。

bouk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり優先順位があるんですね、勉強になりました。