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外国の預金保険制度について
我が国では今月から「ペイオフ解禁」ということで、金融機関が破綻した際に保護される(全額戻ってくる)預金の限度額が1000万円となりました(ただし、流動性預金については、引続き1年間全額保護、また、例外として預金保険法第102条がある)。 それとの関連で、海外の預金保険制度について興味をもって調べており、 例えば、保護される預金の限度額について、 アメリカ:10万ドル、 イギリス:2000ポンドまで全額、2000~35000ポンドは9割、 フランス:7万ユーロ? 韓国:昨年1月に「ペイオフ解禁」、5000万ウォン。但し、流動性預金は3年間全額保護、 等のことがわかりました。 上記以外の国々でも預金保険制度のある国はあるでしょうし、上記の国においてももっと色々な仕組みもあるのかも知れませんが、(断片的な情報は多々あっても)詳しくはわかりません。 外国の預金保険制度についてご存知でしたら、御教示ください。
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- shoyosi
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回答No.1
少し、古いですが、経済企画庁の平成3年年次経済報告(下記参考URL)の(第2-4-3表)がかなり、詳しく表になっています。 断片的なところでは http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/080/4/4-12.html にもあります。
お礼
ありがとうございました。 「経済白書」というのは盲点でした。 もっとも、独・仏の制度は94年のEU指令に従った形で変わってるはずですし、日・米の制度にもその後の変更が相当ありそうですね。ただ、カナダの預金保険制度については初めて見たもので、大変興味深かったです。 もう一つのページも興味深いもので、私が思っていたよりも多くの国に預金保険制度が存在することがわかりました(EU加盟との関係で、欧州諸国が導入しているからか?)。預金保険機構は色々な情報をもっていそうですね。