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郵便物について

『宛名ご本人限り』 と書かれた郵便物は、『親展』 と同様の郵便物であると考えます。 郵便物に『宛名ご本人限り』と書かれている場合、記載内容を含め、宛名人の物であり、宛名人以外の者は無効であるという認識は間違っているのでしょうか。 もし、他人が開封し、何らかの手続きを行った場合は問題になりますか?

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

進展などの文言は差出人が望む程度の意味しかなく、他人が先に郵便見つけたらあとの扱いは不明です。 宛名人以外は無効という主張もさほど意味がない。強いて言えば「本人限定受取郵便(特定事項伝達型)」使うしかない。 連絡票が届き、本人が身分証明もって窓口で受け取るものです。 本人限定郵便でも自宅配達可能な特例型ではその住所地に住む人は本人の可能性高いから本人だと名乗られたら家族でも渡してしまうでしょう(^^) 厳密に言えばそれはおかしいって意見も出そうだが、住所記入していないパスポートで受け取ろうとごねる人が出る現状からは過渡期の状況です(ごねられたら現場が責任かぶる) 家族間の犯罪は罰しないという法律もあるから家族間で郵便開封した程度ではたぶん何も起きない。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

刑法に言う信書開封罪は「親展」や「宛名ご本人限り」等には何の制約もされません。封をしてある手紙等を正当な理由なく開封する罪です。 http://park.geocities.jp/funotch//keiho/kakuron/kojinhoueki1/jiyunitaisurutsumi1/himitsuwookasutsumi/shinshokaifu.html ハガキに対しては成立しません また「郵便物」とは限りません。 封をしていない物に対しては成立しないと思われます。 「親展」「宛名ご本人限り」だから他人が開けると罪と言う法律は無いと考えます。また「親展」等の指定に関する法律もないと考えます。

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