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郵便物が盗まれた場合の責任
定型外などのポストに入らない郵便を、本人が留守だったからと玄関先に置かれて、それが盗まれた場合、責任はどうなるのでしょうか? 受け取りの際、印鑑が必要な郵便物以外の、定型外郵便など、よく玄関先に置いていかれます。 また開封してしまった場合でも「受け取った」ということになるのでしょうか?
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定形外などの普通郵便は、受箱配達といい、自宅などに設置された受取ポストまたは、投函口にいれる事で配達完了となります。 受取ポストに入りきれない場合は、大抵は不在通知を入れて一旦持ち帰るようになってますが、これはサービスであり、手続き上は配達先住所に届ければ、配達完了となるものです。 また、普通郵便は元々、配達途中での事故などにより、不着・紛失した場合でも、補償のないものですので、金銭的な補償を求めることはできません。 出来る事は、受取ポストに入らない郵便物の配達は、不在通知を入れるなどして、玄関先に放置市内で欲しいと、担当する郵便事業会社の支店(旧集配局)に連絡して、取り扱いを改善してもらうようご依頼を。 なお、開封したのであれば、それはなんであっても受取済みになります。 例えば、貴方が注文した覚えのない代金引換郵便であったとしても、受取ってしまった時点で、購入したという事になりますので、身に覚えのない郵便物は、受け取らない・開封しないが大前提です。
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- simeri_xx
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責任は自分自身にありますね。 定形外の大きさが入るポストを設置しましょう。 まさかではありますが、郵便局に責任があると考えれば、 それはクレーマですよ。 定形外は費用が安いですから本人に配達することはしないし、 1度しか配達しません。ポストに入らなければ、玄関先に 置いておく。なんら不思議ありません。 たった数百円で何度ももってこいというお宅があったら、 それは野暮というものです。
- meitoku
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大きなポストを設置して下さい。 責任追及を考えるなら出来る事からご自分で実施されるのが賢明です。