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郵便局の配達ルールについて
- 死亡者宛の郵便は配達されないことが郵便局から確認されました。所番地と宛名人の確認が必要なため、宛名人が死亡した場合は返送されます。
- 郵便物が宛名人に届かない理由は、配達ルールによるものです。宛名人が死亡した場合や住所が変わった場合など、確認が必要な状況では返送されることがあります。
- これにより、宛名人の状況変化によって郵便物が届かない可能性があることがわかりました。郵便局は住民票の調査までは行わないが、宛名人の実在と住所が合っていることを確認してから配達しています。
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はじめまして。 郵便法の確認をしないでの回答です。私の心象での回答です。 郵便物はどんなものでも、郵便局にとっては信書です。 信書であるからには、信書の原則がそこには発生します。 その点から鑑みれば、その郵政のいう事も理解はできます。 しかし、「切手は声が旅をするための、いわば切符です。」 私の場合ですが、父が亡くなった時、郵便局に「故人あての郵便は、私に配達を されたい。」と申し込みました。 父の人間関係などを詳細には、分かっていなかったので、何等かの連絡があった場合に、 残った私が対応をしなければ・・・と考えたからです。 その、郵便局の申し込みにより、私や家族は少なくとも悔いは残りませんでした。 信書ならば、相続権があるように、残った家族のことも考えてもらいたい、 と感じます。郵政省の時代は鷹揚だったように思います。 その時は、いわゆるその町の郵便屋が配達をしていました。 なんだか意味のない文字を組み合わせてしまいました。 長文、乱文、失礼しました。とり急ぎ、このへんで・・・
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- oo14
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でも、不思議と、固定資産税の請求書ってなぜか届くんですよね。 いい加減というか、なんというか。 クレーム次第なんではないですかね。 基準が一番はっきりしないし、勝手解釈する、ユウなんとかは利用しないですむなら それが一番です。 そのうち自滅しますし。
お礼
>固定資産税の請求書 ってなくなったかたのですか? それはお気の毒ですね、確かにいらないものは届くんですよね。 でも 法律なのかどうか知りませんが 自信を持って答えていましたよ。 この種問い合わせがあるのだと思いました。 確かに郵便局っておかしなこといっぱいあるんですよね。 委任状なんていいかげんな扱いですよね。 回答ありがとうございました
- yamato1957
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>郵便物は所番地プラス本人を確認して届けるのが原則 書留や本人確認がいるカード等の郵便物の場合だけでしょう。普通の郵便は関係ないと思います。我が家でも4年前に亡くなった父親や住所変更届けを出さずに東京へ移り住んだ長男の郵便物、いまだにちゃんと届いてますよ。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 間違いなく普通郵便です。 私も回答者様と同じように思ったのですが日本郵政の正式回答は郵便物の種類に関係なくとの事です。
補足
追記:回答者様の場合、郵便局の規則に従えば、間違いで届いているのです。 郵便局は役所とは異なり調査まではしないそうです。 だから実際に居ない人の郵便も届くことは多いそうですがあくまで誤配あつかいだそうですよ。 この点は確認しました
お礼
回答ありがとうございます。 このようなお答えを頂きたかったのです。 私の質問も変なのですが、何というか常識の嘘というか、そんなの知ってた!というか、答え自信は正規に確認したので間違いないと思います。 郵便会社には法律ですか?と聞いたのですがそこまでは知らないと言ってました。 私も苦情を言ったわけではないのでへえ~という感じで質問したのです。 どこかで矛盾が出るような気がするのですが・・ 例えば赤ちゃんが生まれたとき、その赤ちゃん名義の郵便は届かないわけですよね?? (この場合私が質問したら、電話などで確認する、との回答でしたが多分ウソだとおもいますが) 郵便会社への私の質問は、郵便物は個人あてですかそれとも住所宛ですか? 郵便会社の回答:すかさず 住所と届け先人の両方です。 だそうです・・知ってましたあ