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宛名不明で差出人名が無記名の郵便物

郵便物で、差出人名の記載がなく、宛名も間違っていた郵便物は どこにいってしまうのでしょうか?

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  • alpha123
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回答No.2

郵便法54条 http://www.fiberbit.net/user/mo83ed5/yuubinhou.htm 第五十四条 (還付不納の郵便物) 差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、公社において、これを開くことができる。 ○2 前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、公社において、これを保管する。 ○3 前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額を以て売却手数料に充てた上その残額を保管する。 ○4 前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、公社に帰属する。 消印のある局に返るんじゃないかな。差出人いそうでしょう?(不確かです。いまは配達局処理かもしれません) 置き忘れ住所録送ってもらったとき、あて先不明になって(^^)差出人は名前だけ。中の住所録から差出人にもどったことあります。 住所の町名抜けて隣の局に行き、番地の当てはまる町名ないので返った。正しい局に来れば届いたと思う(^^)

その他の回答 (1)

  • mil
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回答No.1

一定期間、郵便局で保管して後は破棄(供養?)するそうです。 「迷子郵便」で検索すると ヒットしますよ♪

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