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強制執行?

初めまして、よろしくお願いします。 現在、知人の戸建てに賃貸で借りて住んでいますが、その自宅が競売にかかってしまい、その後、落札者から出て行ってと言われました。 賃貸については、知人へ毎月5万円を渡していましたが、賃貸契約書もなく、あるのは毎月渡した領収書だけです。 新所有者に、あなたは何も効力ないので、強制執行の手続きとりますねっと言われ、住まいの確保や、故障している自動車の移動とかあるのですが、費用も係るので、せめて、期間の延長をと思っています。 何か、期間を延ばす方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

たぶん何か月か前に裁判所から問い合わせがあったと思います。 その時、きちんと話しておかないから、たぶん使用貸借(ただ借り) と見做されているのでしょう。 使用貸借ならあなたの権利はありませんから、即立ち退きになります。 今あなたがやるべきことは、 いままでの領収証のコピーを相手に渡し、借家契約の実態があったこと をわからせることです。 借家契約の存在が認められれば、いままでの家賃を払って6か月まで は住むことができます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

>あなたは何も効力ないので 管轄する裁判所の競売係に電話して聞いてみてください。事件番号がわかならければ、直接出向いて聞いて見ましょう。 1、使用貸借扱いなどで認められない=業者が主張するように即引き渡し命令の判決が下ります、そこから約30日~45日で強制執行となります。 2、明け渡しまで6ヶ月間の猶予がある場合は、家賃を支払い6ヶ月間のみ居住可です。敷金や預け入れがあっても保護されません。この場合執行官から直接の聴取または紙面による回答をしていない限り、認められている状況にはなっていないと思います。 1、の場合は強制執行の期間と離れない時期に(2ヶ月以内)自力で明け渡しする事を書面で交わせば先方も認めるでしょう。(強制執行も費用は嵩みますから) 2、の場合は、6ヶ月家賃を支払いいると主張できますので大丈夫です。 裁判所に何か求めても無駄です。良く国がそんな事しないだろうと思う人が多いですが、強制執行の断行日は有無を言わさず、執行となりますので(事前に面談や通知は届きます)甘く見ない事です。引き上げられた倉庫から持ち出すのも自己負担です。 買受側も好きで強制執行など行うわけではありません。あなたが協力的だと思われれば、譲歩もします。 ご参考まで。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

落札者に対抗できない賃借人は退去しなければなりませんが、法で定められた猶予は6ヶ月あります >何か、期間を延ばす方法はないでしょうか? 半年あれば、次の引越し先を探して、普通に退去出来るでしょう。というのが法の考えかたです。 法ではどうにもなりませんから、落札者に相談して延ばしてもらう事になります。 落札者は強制執行をも辞さない考えなら、六ヶ月もあるのに退去できない理由といつなら確実に退去できるのかを、落札者にしっかり説明して納得させないと、延ばしてはもらえないと思います。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

民間の話し合いですので、相談は可能ですが、相手が受け入れるかどうかは別の話。 競売の場合は、居住権もリセットされますので、基本は出て行く方向で、ただしあとどれくらい猶予をもらえないか・・・と、具体的な日程も含めて相談するしかないと思われます。裁判所の執行命令でも取られたら、もうどうにもできなくなりますので。

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