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お金の落し物の処理について
お金の落し物の処理について 警察署にお金の落し物を届けた場合、落とし主が出てこなかったとします。 1.落とし主が出てこなかったときは、拾った方のものになりますか? 2.もし、その拾った方もらえるとして、その申請期限とかありますか? 3.もし申請期限があるとして、その期限を過ぎたときは、そのお金はどうなるのでしょうか?
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1. お金に限らず、3ヶ月たっても落とし主が判明しないと、拾った人の物になります。 2. 権利発生後2ヶ月らしいですが、通知があるのか、自分で問い合わせるのかは都道府県によって違うかもしれません。届けたときに確認しておいた方が良いでしょうね。 3. 知りませんがおそらく国庫に入るものと思います。身より無く死んだ人の財産みたいに。
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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回答No.1
1.3カ月過ぎても落とし主が判明しない場合は拾得者のものになりますが、カードや携帯電話は貰えません。 2.路上などで拾った場合は7日間のうちに、駅やデパート内で拾った場合は24時間以内に届け出ないと、見つかった場合のお礼を貰う権利が無くなります。 3.落し物の届け出の際に「御礼は要らない」「拾得物の権利放棄」などの書類にサインを求められる場合があります。 これは3カ月過ぎても貰えないと言うことです。 落し主が見つからない遺失物は国庫に入ります。 JRなどでは警察から戻った傘などは古物商に卸すそうです。
お礼
有り難うございました。