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契約書の省略ができる金額基準について
会社で「契約規程」を見直すことになり、その中に「契約書を省略できる」条文を作る必要があるのですが、その条件として「ある一定の金額を超えない場合」という内容にしたいと思っています。 その「ある一定」をいくらにすればよろしいのでしょうか? もし、法律的な縛りがなく自由に決めれるのであれば、どういったところを参考にすればよろしいでしょうか?
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会社で「契約規程」を見直すことになり、その中に「契約書を省略できる」条文を作る必要があるのですが、その条件として「ある一定の金額を超えない場合」という内容にしたいと思っています。 その「ある一定」をいくらにすればよろしいのでしょうか? もし、法律的な縛りがなく自由に決めれるのであれば、どういったところを参考にすればよろしいでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございます。 たしかに、会計法第29条の8、予算決算及び会計令第100条の2に規定されていますね。 今、「契約規程」の見直しをしようとしている会社は、資本金20億の大会社ですので、何か目安となるような情報はないかと探しているところです。