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しつこい不動産会社からの営業行為を止めさせる方法
上場もしている不動産関係の企業(俗に言うアパート屋)から執拗な営業行為を受けてホトホト迷惑しております。 「二度とうちに営業はかけないでくれ」と、その都度はっきり意思表示をしているのですが、複数の支社から異なる担当者が代わる代わる猛烈な接触を仕掛けてきます。 こういう企業は何という法律の何条のどういう条文に違反しているでしょうか? こういう企業の(我が家に対する)営業活動を止めさせるには、どうしたらよろしいでしょう? どのような方法が考えられるでしょう? 過去にも似たような質問があったのは存じているのですが、誤った若しくは関係ないと思われる情報が多くて正解がはっきりとしませんでしたので、改めてお願い致します。
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その業者の本社、代表者宛てに内容証明郵便で 1.執拗な営業行為によって迷惑していること 2.営業行為に応える意志はないこと 3.今後の営業行為(入電、訪問、郵便物、第三者を介した接触その他一切これに関する行為)の停止 4.>こういう企業は何という法律の何条のどういう条文に違反しているでしょうか? その行為のどの部分がどんな風にというように細分化して考える必要があります。 違法性があるのは、自宅地所への侵入罪、ストーカー行為、公序良俗に反する行為(民法・商法)、消費者契約法などですが、営業に来る、いらないというと帰る、電話がくる、いらないというと切るという状況では違法性については曖昧ですし微妙です。 迷惑しているので即やめてほしいことを明らかにした上で、相手企業が応じない場合、消費者センターなどへ御連絡するか、宅建業の免許業者であれば、県庁の宅地課で、指導の依頼をするとか、所属する宅建協会へクレームをいれる方法があります。
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- been
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しつこい営業行為は迷惑ですね。しかし、残念ながら、通常の営業行為は迷惑ではあっても犯罪ではないので、これを確実に止めさせるのはなかなか困難です。そこで、このような営業マンの行為を合法的に犯罪にする(限りなく犯罪に近づける)ことにより、警察の介入や自己防衛(犯罪に対しては正当防衛が可能)を可能にする方法を紹介します。 狙いは、営業マンの行為をできるだけ「住居侵入罪」に近づけることです。 刑法第130条(住居侵入罪、不退去罪) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 まず、入口付近の見やすい場所に「不動産関係営業マンの立入り禁止」という趣旨の掲示をします。一戸建て住宅なら玄関ではなく門に、集合住宅なら居住者の部屋番号と氏名を明示したものを同様の場所に掲示します(氏名などを明示することがはばかられる場合はドアに掲示)。この掲示により居住者が営業目的の訪問を拒否していることを営業マンに認識させるとともに、営業行為という訪問目的の正当性を否定します。 次に、呼鈴を鳴らす営業マンに対し、ドアを開けることなく退去を求めます。一戸建ての場合、営業マンは居住者の意思を無視して敷地内に侵入しているので、形の上ではすでに住居侵入罪が成立しています。退去しなければ警察に通報する、と告げても問題ありません。集合住宅の場合も事情は同じですが、ドアに掲示した場合は、この時点で侵入された、というのはやや困難です。 第三段階は、営業マンをそれとわからず玄関に入れてしまった場合や、集合住宅で掲示をドアにした場合です。この場合、相手の訪問目的が営業行為とわかった時点で直ちに退去を求めます。強い口調で、断固として、くり返し退去を要求してください。営業マンがこの退去要求に応じなかった時点で「不退去罪」が成立します(不退去罪は、訪問目的の正当・不正を問わず、居住者の退去要求に応じなかった場合に成立します)。当然、警察に通報しても問題ありません。 業者は、金儲けのためにしつこい勧誘をくり返し、相手が心労から根負けするのを待っていると考えられます。このような業者を容赦することはありません。上記の対応は法的に全く問題のない正当な行為ですが、これによって営業マンの行為を正当な営業行為から少なくとも住居侵入罪(不退去罪)の「疑いのある行為」に変質させることができます。犯罪の疑いがあれば、警察も対応します。ただし、あくまでも「疑いのある行為」なので、営業マンに対する直接の実力行使は控えましょう(犯罪不成立となれば、逆に暴行罪などの罪責を問われる可能性がある)。
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ご回答を有難うございます。 住居侵入罪と不退去罪!この網に引っ掛かってくれるような営業マンがいれば有り難いのですが、上場企業などですと儲けた金でしっかり教育されるのでしょう。その辺の新聞販売員ですら心得ていますから質が悪いです。だからこそ上場企業のような優良企業も採用しているのだととも考えられますが・・・ 本当に本件のようなことを規制する法律はないのでしょうか?だとしたら驚きです。 例えば悪質な訪問販売とか電話商法の類でしたら訪問販売法だか特定商取引法だかで規制されている筈ですよね?何故、不動産の営業には適用されないのでしょう?規制されないのでしょう?不思議で不思議でたまりません。単に法整備が遅れているだけでしょうか?どなたかその辺について教えてくださいませんか?
実はうちの実家の両親も同じ事で悩んでいます。現在古い借家を何軒か貸しています。そこを新しくアパートに立て替えませんか?というしつこい勧誘・・・ ここ一年間ほぼ毎日のようにかかってくるそうです。新入社員らしいのですが、私の母がいるときは『マニュアル通りの営業なんてだめなんだよ』とか『子供達が将来家建てることが決まってますから、何度も電話しても無駄ですよ』と言っているらしいのですが全くだそうです。本当に頭にきてしまいます。 役所の中にある消費者相談窓口に言えば会社に直接注意してくれるみたいですが、なんか仕返しされそうで怖い気もします。私の両親もかなり参っています。両親ももう定年を迎えてますし今更借金までして立て替える気は全くないそうですし・・・私達の代になってもそこの会社にはお願いはしません。コストが高いので有名なところなので・・・ちなみにうちにしつこい電話がかかってくるのはレ○○○○です。
お礼
ご両親も似たような境遇におられるようで心中お察し致します。このような被害者は全国におられるものと想像しています。利益追求のためなら人の迷惑など省みない一方的かつ執拗な営業行為は許せませんね。少なくとも上場企業のやることではないと思います。私は本社へは勿論、国や県など監督責任のある関係団体には漏れなく苦情を申し立てるつもりでいます。それこそ仕返しでもしてくれれば社会的制裁を加えることができると思います。市町村の相談窓口でも民事介入してもらえるところがあるんですね。有益な情報を有難うございました。
お礼
ご回答を有難うございます。 やはり最終的にこちらの意思を明文化するには内容証明しかなさそうですね。 どうやら違法性について追求するのにも、それなりのエネルギーが要りそうに思いました。 仰るように消費者センター、県、所属協会なども含めて検討していきたいと思います。