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ウェルウェイ(説明会)セミナー

今度友人にウェルウェイの説明会(セミナー?)に誘われました。 本人ははっきりとウェルウェイやネットワークビジネスだとは言わないのですが、調べてみたらわかりました。 友人は、説明会に行った後でも断れると言いますが、本当でしょうか? 調べたので詳しいことはわかっていますが、友人から直接聞いていないので、「説明を聞いてやっぱりやらない…」というように断りたいのです。 何時間も拘束されて、サインしないと帰れないという感じじゃなければ、説明会に行ってこようかと思います。 人間関係を壊したくないので、そういう断り方をしたいのです。 できれば、セミナーに行ったことがある方、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • m999
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

2回ほどネットワークのセミナーに行った事があります。 1回目は職場の先輩で、ネットワーク系の事は何も分からずセミナーに参加して「かならず儲かる」とか言われて契約してしまいました。結局親に相談して内容証明を送り、契約を解除しました。この先輩は職場で何人も声をかけ、結局辞めていきました。2回目はネットでだまされそうになりましたが、セミナー会場でそのまま帰りました。紹介する友人も良くわかっていないと思いますよ。セミナーでは契約の無理強いはしませんが、7~8人に囲まれ何時間も説得されます。それでも契約しないでいられるには、強い精神力が必要ですよ。紹介した友人とは、本人が気がつくまで距離を置いてください。

mellcream
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人本人は、マルチだとかとは思っていないです。 夢を叶えられる、やらないと勿体無い などと言っていました。 行かなくていいのなら、セミナーには行かない方がよさそうですね。 きちんとお断りしました。 少し、友人とも距離を置いてみようかと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>本人ははっきりとウェルウェイやネットワークビジネスだとは言わないのですが 会社名とか、マルチ商法であること、また勧誘目的であることを隠して勧誘の場に呼び出すことは法律で禁止されています。 http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/rensa.htm 『連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 その勧誘に係る商品または役務の種類 』 こういうルールがあるのに会社名を隠して呼び出そうとするなんて、上からそういう指導をされているということでしょう。 既に相手は違法行為してます。それでも行きますか? >何時間も拘束されて、サインしないと帰れない 可能性はありますよ。そのグループによりますし、あなたの性格にもよります。 相手は既にあなたを違法勧誘して人間関係を壊しに来ています。 その時契約しても、あとでクーリングオフは出来ます。しかし、そうなるとクーリングオフ妨害などで、さらにややこしくなりますよ。 セミナーに行かないのが一番いいです。

mellcream
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法行為なんですね。 少なからず危険性があるようなので、きっぱりとお断りしました。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

  • w6_6w
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回答No.1

他社ネットワークビジネス数社の説明会に出席した事があります。 「話だけ聞いて断る」事は、よくある事です。 目的や社名等を伝えずに説明会へ誘う事や、懸念されている「何時間も拘束されて、サインしないと帰れない…」というのは、違法行為です。(大手でも行政処分を受けた会社があります) 事前に違法行為になるであろう事を想定して、悪質な勧誘をされた時に備えたらどうでしょうか。

mellcream
質問者

お礼

貴重な経験談ありがとうございます。 凄く勉強になりました。 対処法を知っていれば契約せずに帰ってこられるのですね。 しかし万が一ということがあるかもしれませんので、やっぱり危ない橋は渡らないようにします。 ありがとうございました。

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