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文書の著作権についてお尋ねいたします。
文書の著作権に関して質問いたします。 とある勉強会(非営利で同好会的なもの)で ある解説書の内容について勉強するため、 それを基本とした文書を作成します。 架空の教室や架空のクラスメートを登場させ、 私が著作者(会とは無関係です)との会話を 交えながら著作者が先生としてレクチャーして くださる形式をとろうと思いますが、この場合 著作権法上なにか問題がございますでしょうか? 著作者の名前は本名を明記し、本名でレクチャー するような形式です。 著作が基本になっていますから、著作者(先生) の発言は要約しても著書の文言と似ているものに なりますしかなりの分量になります。 複雑ですがご意見をお聞かせください。
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文書の著作権についてですが、一応問題はあります。著作者の名前は本名を明記し、本名でレクチャーでするならなおさらのこと。趣旨などをよく話して、著作者の見解を求めて行うのが通常です。なお、非営利で同好会的なものの勉強会としても、相手から後々苦情をいわれても対応することが大切です。
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- poolisher
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回答No.2
著作権の保護期間を過ぎた人、著作物なら大丈夫です。 アインシュタインとか夏目漱石とか。