• ベストアンサー

勉強会などでのビデオ再生の著作権?問題

 よく小さな勉強会や講習セミナーなどで、資料としてビデオを見たりすることがあります。(学校以外で) ビデオの内容は時にはテレビの番組であったり市販の映像作品だったりする場合もあるかと思います。 その場合、著作権的にはどの程度、問題となるのでしょうか? 法律の形式的な問題と、実際の社会の慣習から上の問題(問題となった具体例や判例など)教えていただけますでしょうか?  無知なもので申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

上映権の対象であるかどうかを考えるにあたって、「公衆」に対して上映をしているのかどうか。上映権に「その著作物を公に上映する権利」と定義されているように、不特定の者、または特定かつ多数の者にたいして上映をしているのかどうかです。その点では特定メンバーの小さな勉強会での上映はそもそも上映権の対象にならないと考えられます。ただ、少人数のメンバーだとしても、少人数会員制のダンスクラブにて、会費を払えばだれでも入会できるのだから不特定の人間に対して音楽を演奏している とした判決があるので、それを考えればセミナーはメンバーが特定していても公衆扱いかなと。メンバーが固定してその後だれも入会できないならどうなのか?とも思いますが。友達同士数人の小さな勉強会ならまず公衆にはならないので、たとえ料金をとっても合法です。友達同士でそんなお金取らないだろうけど。 公衆に対して上映しているのであれば、次に前の回答者さんと意見同じく営利を目的にしているかどうか。著作権法38条1項の通り 営利を目的とせず 料金も取らず報酬も受けないならば上映できる。有料セミナーであれば直接料金を取らなくとも営利を目的にしているといえる可能性が高い。ただ、さっきあげたダンスクラブの判例だけど、ダンスをするためにバックミュージックとして音楽を利用することが営利目的にあたると判決されたけど、これに異論を唱える人もいるので。

birtleby
質問者

お礼

詳しい御説明ありがとうございます。 判例も教えていただけて、とってもわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • cbm51910
  • ベストアンサー率60% (460/762)
回答No.3

すみません。横から失礼します。 >「テレビの番組であったり市販の映像作品」を想定した場合には,非営利目的であって,無料かつ無報酬であれば,何ら問題にはなりません。 とありますが、例えば私が「男はつらいよ」の大ファンで、もっと多くの人にこの映画の良さをわかってもらおうと、無料かつ無報酬で公衆に「男はつらいよ」の映画を上映することは許されるのでしょうか?映画製作会社の著作権が絡んでくると思うのですが??

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

「テレビの番組であったり市販の映像作品」を想定した場合には,非営利目的であって,無料かつ無報酬であれば,何ら問題にはなりません。なお,出所を明示する慣行があればそうしなければなりません。 そうでなければ,著作権者の承諾が必要です。 法律上だけでなく,実際の社会の慣習でもそうしていると思うが...

birtleby
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございます^^

関連するQ&A