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未成年者の逮捕

14才の息子が建造物損壊で逮捕されました。 2回呼び出しがあり(ちゃんと警察に出向いています)、両親仕事で不在中に警察が家に迎えに着たそうです。『ちょっと来て!』に従い家を出たようで… 40分後に母親携帯に警察から『逮捕したから』と連絡… 未成年者の逮捕として正当なんでしょうか? 少年課の刑事には親も暴言をはかれ不信感をいだいています。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

学校の被害届はその件だけが原因ではないと思います。 質問者さんも息子さんもたぶん学校とはこれまでいろいろとやりとり していると思います。 学校は、教育委員会とか警察に相談を重ねた上最後の判断として被害 届をだすのが普通です。6か月かかったのもその調整期間や息子さん の観察期間だったのではないかと思います。 息子さんが問われる非行はこの件だけではないと思いますので、 この瞬間の事象だけではなく、いままでのいきさつも振り返って 親としてどうしてあげるのがいいことなのかよく考えてあげてください。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

正当性とか暴言を吐かれたことをとやかく言う前に、ご子息が何をして誰にどのような迷惑をかけたのかの心配はしないのでしょうか。 逮捕に至らなくても、強制的に保護する場合や拘束することもあり得ます。 又たとえ未成年であっても、刑事的な罪は逃れても民事的な責任までは逃れる事は出来ません。 手続きや刑事の暴言より、親として先に心配する事が別にあるのではありませんか 逮捕と言うからには、現行犯以外では裁判所からの逮捕状が必要です。 今回は当然その手続きは済んでいると思われ、2回呼び出しがあった時点できちんと対応が出来て居れば、未成年であることを考慮して逮捕までには行かなかったかも知れません。 真にご子息の将来を心配されるのであれば、無実の罪で無い限り相手の対応を非難する前に、自分の犯したことに対する責任の取り方をしっかり教えることの方が大事だと思います。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.3

建造物等損壊罪 建物が損壊された場合による罪で被害者がいる可能性があります 刑事事件の他に民事事件にもなる可能性はあります 未成年者の場合、家裁送致、児童相談所の通報の場合があります

  • riddle09
  • ベストアンサー率32% (105/320)
回答No.2

以前は、14歳以上の未成年者の場合は家庭裁判所に送致だったのですが、2年前の少年法の改正により、検察庁経由で家庭裁判所に送致される事になりました。従って、今回の逮捕は正当でしょう。 建造物損壊(5年以下の懲役)で警察に2回呼び出されていたんですよね。損壊の度合いとかにもよると思いますが、その建造物の所有者と示談が成立していればいきなり逮捕とかはなかったかもしれませんね。 >少年課の刑事には親も暴言をはかれ不信感をいだいています。 できれば、暴言を吐いた刑事の名前と、具体的な暴言の内容を記録しておいて、あとで弁護士さんに相談する事をお勧めします。

noname#85229
質問者

お礼

ありがとうございます。 学校の壁10cm四方です。学校側が板張り修繕をし、修理費などは請求されていません。数ヶ月たっての被害届です。 警察の事に関しては助言いただいたように考えていきます。

回答No.1

逮捕状の執行が正当かどうかというご質問でしょうか。それなら、形式上は裁判所の逮捕状がある限り、問題ないですね。 形式ではなく、逮捕すべき事情があったのかどうかは、犯罪事実や取り調べ時の態度やその後の動向などがわからないので、答えられません。 なお、いったん普通に(任意で)連れ出して目に付きにくいところ(警察署など)で、逮捕状を執行するのはよくあることで、近所の人が見ているところで逮捕状を執行され、手錠をかけられるよりましだということは常識ですから、余分なことを書いてしまい申し訳ありませんでした、失礼。

noname#85229
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまりにも突然で動揺しています。配慮なんですね…

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