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逮捕について

昨年、7月に妻を殴った件で、朝、刑事課から二人家に来ました 私はすでに仕事に行き、どうしても戻れず、 今夜必ず、警察署に来るようにとの事です、このまま逮捕されるのでしょうか そのようになったら、親権はむりですかね

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回答No.1

この段階で何とも言えませんが、「昨年7月に奥様を殴った」、と言う事は、奥様が被害届を出されてそれが警察に受理されて、刑事事件扱いになった訳ですから、逮捕もあり得ます。その覚悟が必要です。こんな事件の中で「親権は?」と言うのは如何かなあとも思いますが、やはり手を挙げた貴方の方が悪いのですから、ここは一時反省されて、時期を待つ意外ないでしょう?万が一逮捕となっても「憎くて殴ったのでは無い」とか、「今は反省している」など、心から奥様に詫びる態度を示し、その姿を警察にも見てもらうしか今の貴方を救う方法はありません。頑張って下さい。

その他の回答 (1)

  • auehane
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回答No.2

子供への虐待がなければ親権はまだいけると思いますが そもそも母方に有利なので 子供つれて蒸発するくらいしないと親権とれませんよ