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未成年の息子が拘留中です。
よろしくお願いします。 お恥ずかしい話なんですが、未成年(19歳)の息子が昨日逮捕され、 現在拘留中です。 頻繁に泊まりに行っていたお友達からキャッシュカードや通帳とはんこを持ち出して合計23万円ほどを使ったということです。 今日、警察署に出向いて私は母親として供述調書を取られました。 刑事さんの話では本人は、カードや通帳等を持ち出してお金を引き出した事は認めてるが、それは盗ったのではなく、借りたのだと言っているということでした。 しかし、被害者の方へ「借りる」とか「借りたよ」という話は一切しておらず、実際「盗った」ということになっています。 本人に面会できてないのですが、お金の使い道は言わないそうです。 キャッシュカードの番号については被害者の方に聞いた、と言ってるそうなんですが、被害者の方は「言ったかなぁ?」という感じらしいです。 今後は少年審判として10日ほどで家庭裁判所に送られるそうですが、 1ヶ月足らずで20歳になってしまうので、手続きを急いぐと刑事さんはおっしゃってくださってました。 不振に思うのは、お金の使い道を言わないことです。 ただパチンコや女性関係に使い込んだのかもしれませんが、 被害者の方も含めて何か隠しているようなことがあれば・・・と案じています。 息子が否認したまま家庭裁判所に送られればどうなるでしょう? 否認しているのであれば弁護士さんをお願いした方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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昨日逮捕されたばかりとのことですし、カードや通帳等を持ち出してお金を引き出した事は認めているのであれば、遅くともあと2、3日もすれば、事実を話すのではないでしょうか。 逮捕されてすぐのときは、なかなか全てを話す気になれないものです。 私としては、2、3日経っても未だ状況が変わっていなければ、弁護士さんに相談すべきだと思いますが、親御さんとしては息子さんが逮捕されて心配でしょうし、相談だけであれば、そんなにお金もかかりませんので、とりあえず明日にでも弁護士の先生に相談してみてはどうでしょうか。 なお、このようなケースの場合、通常ですと、20歳になる前に審判が開かれて保護観察処分となって帰ってこれますので、やったことも認めていて、何かを隠していたりということもない場合であれば、弁護士をつける必要性はそれほど高くはありません。 ですので、弁護士さんに相談する必要はあっても、審判で処分が決まるまでの継続した弁護(つまり正式な弁護)を依頼するのは、まだ少し早いかもしれません。 5日経っても、7日経っても、家裁に送られる前の日になっても、まだ否認しているのであれば、20歳まであとわずかという事情もありますので、絶対に正式な弁護を依頼すべきですが。 そのことも含め、一度弁護士の先生(刑事事件・少年事件を専門とする弁護士)に相談してみるといいですよ。
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- chinatsu1984
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23万円という金額ですから、“ぼったくり”にでも遭わない限り、そうそう食べたり呑んだりでなくなる額ではありません。 おそらく、友人とか先輩(昔の部活とか)に脅されているのではないでしょうか? 場合によったら、被害者もグルかも知れません。 接見禁止というのはちとおかしいです、肉親ですし。弁護士を早急に手配すべきです。 殺人などと違って、未成年者でそのままにしておくのはおかしいですね。警察が彼ひとりに罪をきせようと画策しているのかも知れません。 有能な弁護士(刑事事件に強い)を雇いましょう。
お礼
お礼が遅くなりもうしわけありません。 迅速なご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 的確なご回答ありがとうございました。 youhe159さんがおっしゃったとおり、その後 全てを正直に話し出しました。 明日、家庭裁判所へ送致され処遇が決まります。 ありがとうございました。