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未成年者の準強制わいせつ 弁護人の選択は

先日、息子(未成年)が住居不法侵入と準強制わいせつ罪で逮捕されました。 当日に弁護人に警察に行ってもらいました。弁護人によると刑事さんからは まだ余罪があるみたいで拘留期間最長の23日でその後裁判になりうちの子にかんしては 少年院に行く可能性あるみたいです。息子にはそれなりに罪を償ってほしいのですが ただ被害者の方が息子の小学校の同級生でご近所です。 そちらの方のほうが心配でどのように対応したらよいのかわかりません。 私選弁護人、または国選弁護人どちらにお願いすればよいのでしょうか? 質問の仕方がわかりにくいと思いますが宜しくお願いします>

みんなの回答

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.2

簡単に言うと お金が有れば私選弁護士 無ければ国選 どちらかと言うと私選の方が加害者には 有利 だと思いますよ

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

国選でいいと思います 私選弁護士でもこのようなケースでは結果はほとんど変わらないでしょう