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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:洋楽のパクリ(盗作)なら日本では著作権に抵触しないのですか?)

洋楽のパクリ(盗作)なら日本では著作権に抵触しないのですか?

このQ&Aのポイント
  • 日本の作曲家は洋楽の作品のパクリを堂々とやることがありますが、これらは著作権に抵触しないのでしょうか?
  • 日本を代表するメロディーメーカーの一部は洋楽をそのまま使用していることがあり、これについて疑問があります。
  • 洋楽のパクリに関して、日本の歌謡界での扱いや個人の意見について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#29456
noname#29456
回答No.3

曲が似ているかどうかの判断については、ちょっと前に質問がありました(参考URL)。 ある曲と他の曲が似ているかどうかを客観的に判断する基準・方法・機関などは存在せず、 「パクられた」と思ったら著作者自身で調査、告発、証明をしなければならないとのことです。 ですから、明らかに外国の曲をパクって作られた曲であっても、 パクられた側の著作者がクレームをつけない限り、そのままになってしまいます。 そして多くの場合、日本国内のローカルヒットが外国のソングライターの耳に届く機会は少ないから、 結局そのままになってしまうことが大部分のようです。 ただし、「パクられた側の著作者がクレームをつけた」ケースも、 少数ながら存在することも付け加えておきましょう。 八神純子「パープルタウン」(Ray Kennedy「Lonely Guy」のモロバク)、 EAST END×YURI「DA.YO.NE」(George Benson「Turn Your Love Around」をサンプリング)、 などが有名です。 いずれもクレームをつけた原著作者に印税を分配するという形で決着しています。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=483910
laing
質問者

お礼

お世話になりました。

laing
質問者

補足

裁判の場合は訴訟を提起する側が立証責任を持つ義務がありますからね。 立証出来なければ、反訴されて逆に相手から損害賠償を取られてしまいます。 そういう法的常識からしても、メロディーの盗作の訴訟自体が起こりにくい というのはあると思います。 ただ、K・T氏の場合はやったことをインタビューで文章に残していますから、 やられた側が、証拠がある訳ですから訴えれば当然勝てますね。 法的には申告罪として扱われなければ、野放しで良いということですね。 法律にて規制も出来ないというか、現実問題として難しいのも事実でしょうね。 八神純子さんは有名ですね。音楽好きなら知ってるという感じでしょうか。 でも、訴訟までは行っていない訳で、日本国内で流れる音楽とアメリカとか とでは比較にならないという感じはやはりしますね。 向こうは訴訟になると凄いですよね。ジョージ・ハリスンの「マイ・スイートロード」なんかしっちゃかめっちゃかでした。

その他の回答 (2)

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 ラジオで言ってたんですが、それはパクりではなく、「インスパイア」なのだそうです(^_^;  言い逃れですけど(笑)

laing
質問者

お礼

言い逃れって最高ですね。 有難う御座いました。

laing
質問者

補足

>ラジオで言ってたんですが、それはパクりではなく、「インスパイア」 なのだそうです(^_^; インスパイアとパクリは別ものですよね。 オリジナルのイメージから触発されて出来た作品のみがインスパイア でしょう。 誰がラジオで言ってたのですか? まさか、K・T氏が?

  • hi_ro_
  • ベストアンサー率35% (42/119)
回答No.1

現状は相手が訴えないから問題にならないのかと。 パクられた方が日本人なんか相手にしてないってことでは? (それよりも、そもそもパクられていることを知らないかも?)

laing
質問者

お礼

有難う御座いました。

laing
質問者

補足

なる程、基本的に訴えなければ裁判なしということがありますからね。 過去に判例もないのでしょうね。当然。 それから、パクリの作品を聴いてから本家を聴いたという人も日本には多い ですからね。例としてはチューリップがきっかけで、ビートルズのCDも 買ったなど。 考え方として、日本は利用価値があるのかもしれませんね。 悪く言えば、眼中に入って来ないというか、愚弄されているかも。(苦笑)

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