歌詞盗作が成り立つ定義
松本零時氏が槇原敬之に盗作されたとして問題が起きていますが、
その問題となっている歌詞は「夢は時間を裏切らない・時間も決して夢を裏切らない」というフレーズらしいです。
松本氏の作品の中でそのままのフレーズとして確かに登場しているんですが、これが盗作として成り立つことはありえるんでしょうか?。
確かに、槇原氏がパクって作った歌詞かもしれませんが、槇原氏がこの曲の歌詞として「夢は時間を裏切らないし、時間も夢を裏切らないこというメッセージを入れたい」と純粋に思っていたならば、使わざるおえないフレーズだったのではないでしょうか?
しかし、歌詞も著作権利が発生すべき知的財産だと思うんですが、皆さんはどう思われますか?