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失業手当の受給期間について
5月末付けで会社都合(整理解雇)により退社することになりました。 私の受給期間を調べてみると、240日ありました。 仮にここで40日間受給したと後、再就職できたとします。その後、3ヶ月の試用期間でまた失業するようなことがあった場合、本来残っていた200日の扱いはどうなるのでしょうか?1回使ってしまうと、0日に戻ってしまうのでしょうか?
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- ma329
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回答No.1
今回のような場合、まず1年以上の雇用条件で就職すると最就職手当が残りの失業給付より出されます。(残日数45日以上及び失業給付日数1/3以上残っている場合) もし、試用期間に失業した場合には再就職手当は支給されず再度ハローワークに申請し残りの日数の給付を受けることが可能です。 詳細は職業安定所で確認するのが望ましいでしょう。